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営業譲渡(売却)

剰余金が1億程度の会社の営業譲渡について質問です。 この会社をA社(3月決算)とします。 A社の剰余金が多いため、買手が現れないと判断し、剰余金を減らす手段として、 中間配当を行うことにしました。 ところが、A社の定款には中間配当を行う旨が記載されていないため、 まず臨時株主総会で定款変更をし、そして中間配当を行うことにします。 そして配当後A社の営業を売りに出そうと思います。 これを9月か10月ぐらいに売却するとして、法律上何か問題があるでしょうか。 (例えば定款変更後、数ヶ月間は営業譲渡はできないなど)

みんなの回答

noname#5951
noname#5951
回答No.1

経理にうとくて剰余金の意味がよくわからないのですが、利益金の未処理と いうことなのでしょうか。 基本的には、会社、株主、債権者に損害を与えない、もしくはその恐れが なければ問題はないはずです。

larkham
質問者

補足

剰余金とは、自己資本のうち資本金と法定準備金の額を除いた金額をいいます。 この場合の質問では、未処分利益と考えていただいて、差し支えありません。 よろしくお願いいたします。

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