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営業譲渡
営業譲渡に関してどなたか教えてください。 営業譲渡は相手の棚卸遺産や固定資産、買掛けなどの合計を計算すると思います。 この場合での質問なのですが 1.相手との契約金はいくらでもいいのでしょうか。たとえば資産計が1億ですが3千万などで相手が承諾すれば契約できるのか。 2.債権者がいる場合で告知しなかった場合は、会社を売る側、買う側のどちらに責任があるのでしょうか。契約書に債務者への報告は売る側が行い、万一の場合は責任を取るのような文言を契約書に入れればある程度クリアーするのでしょうか。 3.私が譲渡(買取った)した会社を、他の会社に1ヵ月後に譲渡(売る)事は可能だと思いますが、その場合、相手が了承すれば買取ったときの営業譲渡日の棚卸資産での契約も可能でしょうか。 このような質問をしている理由は、もしかすると魅力のない会社だったし場合を考えています。 4.転売することが前提だった場合、私が売る会社から先にお金をもらい契約することは可能ですか? 5.営業譲渡しすぐに転売する場合でも登記簿謄本などはその都度変更しなければならないのでしょうか。登記簿を変更せずに営業しても問題ないのですか? へんな質問ばかりですいません。1-5の1つでもいいのでアドバイスください。
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- osaru237
- ベストアンサー率64% (9/14)
下記の方に補足します。 1.についてですが、基本的に当事者が第三者であればいくらでもかまわないと思いますが、一定の関係者(親子会社関係にある等)の場合、寄付金課税にはお気をつけください。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
1:契約自由の原則により、いくらでも構いません。 2:債務引受には債権者の承諾が必要ですので、債権者への申出をそもそも怠った場合には、元の債務者(売主)の手元に債務が残るだけの話です。もちろん、売主・買主間で責任の所在を明確にしておくことは可能です。 3:「買取ったときの営業譲渡日の棚卸資産での契約」というのがちょっと分からないのですが、仮に事業譲渡日(現行法では「事業譲渡」といいます)における棚卸資産の評価額で再譲渡するという意味なら、契約自由の原則により問題ありません。事業譲渡日以降に資産の増減があったかどうかに関わらず、譲渡に存在していた棚卸資産を再譲渡するという意味なら、やはり契約自由の原則により可能ですが、一部債務不履行などの問題点につきリスクヘッジしておく必要があります。 4:契約自由の原則により問題ありません。 5:事実が変動すれば登記も変更するのが日本の登記制度の基本となりますから、短期に転売する予定であっても登記手続をしなければなりません。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。