会社営業譲渡後の資産について

このQ&Aのポイント
  • 会社営業譲渡後の資産について、父代表取締役社長入院中の実家の会社について、兄母が相続財産の調整を求めています。
  • 現在、私が社長代理を務めており、会社の継承者のいない状況から急遽営業譲渡することになりました。
  • 譲渡後は不動産業のみが残り、譲渡に向けて様々な困難を抱えています。家族間の問題も解決しなければならず、交渉も難航しています。
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会社営業譲渡したあとの資産について

実家の会社。社員40名 パートウチ5名 父代表取締役社長85歳は入院。 兄52歳が5年前に赤字経営の責任、代表(印)、会社車持ち出しの為解任。5年間無職。旅行三昧の生活。 母80歳。母の父から受け継いだ会社ということもあり父は養子であります。 兄と手をくんであれこれ口をだしてくる。 兄母ともに株主。 一年前に社長の変わりの人がきましたが能力がないため辞任。 私【女】が現在社長の代わりをしています。※継く方向で私の息子がいますが会社の内容も 今後の継承者もいないことで急遽営業譲渡することにしました。 残りは譲渡した後は不動産業が若干残ります。会社としては縮小されて不動産部門のみが残る。 譲渡に向けてとにかく大変な内容を抱えています。私も今までこのような経験もない分いろんな方に相談、指示をうけながら毎日一つずつこなしています。先方との交渉ごともとにかく荷が重すぎています。 家族間のことは父の看病のことも含め山のよう良くないことだらけです。 とにかく同族会社でありますので株主のクビになった兄と母が以下のことを言っています。 今この二人が訴えているのは父である社長が亡くなられることがあった場合には、 「遺言書により私が他の相続人に比べて多くの資産を相続されるのは、 社長が私、私の息子にという流れで会社の事業を継承させるつもりであったとこ ろ、このたびの営業譲渡は社長の父が遺言書を作成された当時の意向に反していると思われるの で、その点を含めて相続する財産の比率を調整してもらいたい」 と言っているようです。 会社契約の専門の方からは「遺言書を作成された当時は私が多くの資産を相続することになっていたかもしれないが、実際に私が多くの資産を相続されることになるのかは、社長が亡くなられてから遺産を再計算してみないと何とも言えない」(現金預金の変動や飲料事業の譲渡による会社の株式価値の変動が生じていると思われるため)ということで母と兄には話をされたようです。 以上のことについていかがでしょうか。

  • fukema
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質問者が選んだベストアンサー

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  • angel2015
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回答No.3

>1.会社の資産についてです。父が亡くなった後の会社の資産はすべて私になっています。 会社名義の資産は会社の資産であってあなたの資産ではありません。 あなた名義の資産はあなたの資産であって会社の資産ではありません。 2.会社資産について今のまま事業を継続するならば私の会社資産も相続するでもよかったが、事業譲渡するとなると話が会社資産の私が100%相続する比率を変更するべき。株主である母と兄にも権利があるということを主張しています。 会社をたたむのであれば会社の資産の処分について話をすすめることになりますが、会社の資産を好き勝手に個人の所有には出来ませんよ とにかく例え会社の創立者であっても会社の資産として登録してるものは個人の自由には出来ないということを関係者全員が理解していないと思われます その気になれば第三者や従業員や他の株主が横領や背任などで刑事訴訟すら可能な運用を行っている疑惑がありますね。

fukema
質問者

補足

ありがとうございます。 表現が悪く申し訳ありません。 私の資産と思っておりません。今の譲渡が成立して、後は現在他社に賃貸してます不動産が三軒、今譲渡予定するところも三軒借りていただきます。その会社で登記してます管理をします。固定資産税の払いや建物の修繕管理です。社員は全て譲渡先に雇用してもらいます。 母と兄はただ不動産管理だけをして、給料をとる、社長である父が亡くなって株を全て私が引き継ぎをするのが許せないようです。

その他の回答 (2)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

貴女は大変ですね。 第一に、営業譲渡をすれば、社員とパートをかなり会社都合により解雇するしかないでしょう。ただし、営業譲渡先に対象となる人の勤務を継続出来る保証を契約書に記載しなければなりません。それが出来なければ、退職金を上乗せすべきです。 第二に、遺言書があっても作成された時点と事情が異なります。従って、「社長が亡くなられてから遺産を再計算してみないと何とも言えない」(現金預金の変動や飲料事業の譲渡による会社の株式価値の変動が生じている」というのは本当です。 第三に、相続の場合は民法上は配偶者が全体の二分の一で、子供全員で残りの二分の一です。遺言書で記載されていても、遺留分といって相続されて当然だった金額の二分の一は、請求されば受取り出来ます。従って、遺言書通りでも遺留分の請求をされたら、弁護士といえどどうにもなりません。 最後に、養子とは家を存続させ、発展させるために呼ばれた男です。従って、駄目なら追い出されます。また、生まれた男が跡継ぎなので、貴女の立場は精神的に圧迫されているのです。「遺言書を作成された当時の意向に反している」というのは証明不可能であり、無効です。極端な言い方をすると、皆が一生懸命頑張ったけど、会社は破産した。その会社の分に対して相続権は発生しませんよ。

fukema
質問者

補足

2015-11-27 18:37 ありがとうございます。 今の譲渡が成立して、後は現在他社に賃貸してます不動産が三軒、今譲渡予定するところも三軒借りていただきます。会社で登記している会社不動産の管理をします。固定資産税の払いや建物の修繕管理です。社員は全て譲渡先に雇用してもらいます。弊社も良いかたちで送り出します。有給など。 父の個人名義の財産は妻1/2 子供は 残りを1/3ずつ相続と公正証書を作ってあります。 父は母にバカにされながらも立派に真摯に黒字経営をしてきました。長男が赤字経営に会社の印鑑を持ち逃げし、解任される始末です。仕方なく女の私が会社に残り現在四苦八苦しております。 個人財産はきちんとされております。 しかし、この度の営業譲渡の話しが母兄は 会社を私がしてくれるものだと思った。会社が小さくなるのが惨じめな感じに思うのかわかりませんが、税理士司法書士の見解も今の譲渡は懸命と賜わりました。 母と兄はただ不動産管理だけをして、給料をとる、社長である父が亡くなって株を全て私が引き継ぎをするのが許せないようです。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

会社の資産の話なのか個人の資産の話なのか 遺産相続の話なのかさっぱりわからない 質問したポイントも記述されていない

fukema
質問者

補足

大変わかりにくく申し訳ございません。 1.会社の資産についてです。父が亡くなった後の会社の資産はすべて私になっています。 2.会社資産について今のまま事業を継続するならば私の会社資産も相続するでもよかったが、事業譲渡するとなると話が会社資産の私が100%相続する比率を変更するべき。株主である母と兄にも権利があるということを主張しています。

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