株式譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 亡き父の非上場会社の持ち株を代表の一人である親族に譲渡しました
  • 合意書に署名・捺印(三文判)し、代表を私にし譲渡しました
  • 税金申告などの手続きについての質問です
回答を見る
  • ベストアンサー

株式譲渡について

亡き父の非上場会社の持ち株を代表の一人である親族に譲渡いたしました。 合意書の書類上は法定相続人3人で 2/1、4/1、4/1 にて相続し代表を 私にし譲渡しますという合意書に署名、捺印(三文判)致しました。 このような場合、税金などに関しての申告などはどのようにしたら良いのか わからずご質問させていただきました。 1.株を持っていた会社がどのような手続きを踏むべきなのか。 2.購入していただいた代表(親族)がどのような手続きを踏むべきなのか。 3.私共がどのような手続きをすればよいのか。 上記について詳しい方おられましたら御教示いただきたく ご質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 株主名簿の変更、株式の名義変更をします。 2 不要です。 3 相続財産には非上場株式を含めて相続税の申告義務を判定します。 相続で得た株式を相続人が譲渡してますので、譲渡所得が発生してる可能性があります。 非上場株式の相続なので、その株式の評価は素人ではまず無理ですから、税理士が関与してると存じますので、税理士に尋ねるのが正でしょう。 失礼ながら非上場株式としての評価をせずに相続手続きをしてしまってるとしたら、重要な手順が抜けてます。 法人が所有する不動産等で株の価値が決まりますので「ただの紙切れ」ではないです。 非上場株は被相続人が取得した価格が取得価格になり、相続人はこれを引き継ぎますので、売却額によっては譲渡所得が発生することに気をつけないといけません。 ここで質問するということは税理士がなにも言わないのでしょうか?

kabubaibai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすくご説明下さりありがとうございます。 会社側の税理士さんにご指導いただくのがベスト ですね。 早速聞いてみたいと思います、 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 株式の無償譲渡について法的な手続きの仕方が聞きたい

    1 債務超過、非上場同族会社 2 社員は取締役4名のみで兄弟 3 このうち3名が辞任し退社し持ち株を残る1名(代表取締役)に無償譲渡したいと申し出てる 4 残る1名(代表取締役)は無償譲渡を承諾している 5 資本金は400万円    以上ですが定款の変更その他登記申請に必要な法的手続きの仕方を教えてくださいよろしくお願い致します。

  • 株式譲渡契約書

    取引先相手方と合同で事業をするために 非上場会社の株式の譲渡を受けました。(債務超過の法人です) (その債務超過の経営者個人が所有する株式を、私個人が受けた、発行株式の66%を譲り受けた) 譲渡契約書にサイン捺印し、株主名簿に記載を待つだけの段階で、 事業がうまくいかなかったのですが、支払いが当方から相手方に発生した時点で 譲渡側から、一方的に「失効」の通知を受けました。 こちらは、売り渡すサインも捺印もしていません。 ちゃんと手続きをすれば返却の為のサイン捺印はするのですが、事業の支払いが発生した段階で 「返却されました」の通知を相手の弁護士から受けました こんなことはできるのでしょうか? 勝手に売り渡した理由は、共同作業が終了したからという理由ですが、 全然終了してないです。 ご教授お願いいたします。

  • 非上場株式の譲渡

    非上場株式の譲渡の仕組みがわかりません。 非上場の株式は当人同士が自由に額を設定し、売買できるものなんでしょうか? 会社の資産状況から1株あたりの価額を決めるというやり方はあるようですが、必ずこのやり方じゃなきゃいけないのかわかりません。 例えば、極端な話、1株当り資産から割ると1000円の価値があっても当人同士で1円で売買したいと合意があれば譲渡できるのでしょうか。今は1000円の価値があっても先行きが悪く、将来的な価値が無い場合もあり、必ず1000円で買わないと違法ということにならないのかな、なんて思っています。株式は全くの素人です。 税理士に聞けばわかると思いますが、まだそこまでの状況に至っていないので詳しい方がいれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 非上場会社の株式譲渡売買と適正株価評価について

    非上場会社ですが役員会・株主総会の同意を得て株の譲渡売買を行っています。 そこの代表者が退職をされたいとの申し出で評価相当の譲渡を希望されています。 今までは殆ど2割(500円が600円くらい)アップくらいで勝手に役員会に稟議して譲渡していましたが、 代表者は全く部外の方に来ていただき10年間の間資金面運営面すべての面でご苦労かけてきました。この場合どのような方法で正しい評価をして譲渡させていただいたらいいのでしょうか教えてください。又同会社の創業者(大株主株所有70%)で病気療養中ですがこの方もご子息に譲渡する場合にも適正な株価によって相続することになるのでしょうか。現在6000万円資本金で株主12名内親族が75%の株を所有されています。又このような株価評価をしていただける公的な機関もあるのでしょうか教えていただけませんか。

  • 非上場会社の株式譲渡

    非同族{(個人A 27%  個人B 20% 上場法人15%)}の同族会社の株主ですが、三人の役員は、非同族の役員です。役員の持ち株が少ないので、同族株主AとBの株式を、他の従業員何人かの、購入希望者に配当還元方式(額面)で、譲渡したいのですが、従業員には、問題ないと思いますが、現役員にも、問題ないでしょうか? 原則評価方式だと、購入が困難になる。 非同族会社にして、会社の運転資金等を、確保しながら、会社の継続をしたい。 従業員のみに譲渡すると、現役員の持ち株が、社員より少なくなることが予想されますのでこまっています。

  • 株式譲渡承認請求で承認されない場合の誓約について

    株式譲渡承認請求で承認されなかった場合の誓約について 勤めている会社(非上場)で持株会を設立するにあたり、持株会への株式組み入れということで 持株会理事長へ私が持っている自社株を譲渡する書類を会社から渡されました。 「私が、私から持株会理事長へ自社株を譲渡する」という旨の書類なのですが この書類の最後に以下の文章(誓約?)があり、こちらについて質問させてください。 「会社が当該譲渡を承認しない旨の決定をする場合、会社または会社法140条第4項に規定する指定買取人が当該株式を買い取ることを請求しません」 1.譲渡が承認されなかった場合、文面の通り私が持っている自社株は買い取りしてもらうことができない=紙切れになるということでしょうか? 2.この文章を訂正し「請求する」として提出した場合、譲渡が承認されなかったとしても会社へ再度、譲渡承認請求し買い取りしてもらうことは必ずできるのでしょうか? 3.会社はどのような意図があってこの文章を記載していると思われますでしょうか?会社側に何かしらのメリットがある文章なのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 株式譲渡

    無知な上、教えてください。 最近、私は某会社の代表取締役に就任しました。 以前は社長がいて、私はその会社の社員でした。 社長は大病を患って現在は会長として残っております。 会長の病気がおもわしくなく、命の危険もあるとの情報がはいってきました。 そこで質問です。 現在の会社の株式は、100%会長が取得しておりますが 万一会長が亡くなれば株はどうなるのでしょうか? 私のほうに株式を譲渡できるのでしょうか? 手続きがあれば教えてください。

  • 非上場会社株券譲渡の相続税

    2点、ご教示お願いします。 非上場会社ですが、現在、会社全体では200株あります。そのうち専務が70株もっており、その持ち株を20株ずつ2名の社員に譲渡した場合、譲渡された社員に相続税は発生するのでしょうか。 又、専務が現在の持ち株70株を譲渡し30株になった場合、専務ではなく平取締役になり取締役兼労働者として雇用保険に加入する事は可能なのでしょうか。 全く分からず困っております。 どなたか詳しい方教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 株式会社の株式譲渡について

    もともとは有限会社として起業し、先日増資及び株式会社への商号変更を行いました。 出資比率は私個人の100%です。 そこで、株式会社に変更したのをきっかけに、長年共に働いてくれている幹部の何名かに、 株式を少量ではありますが譲渡したいと考えております。 譲渡後の持ち株比率は、私が95%、その他数名で合計5%といった感じです。 ただ、株式会社に商号変更の手続きを法的に済ませたとはいえ、株券などの発行は何も行っていない状態でして・・・ 具体的にどうすれば株式の譲渡を完了したことになるのか、などが分からない有様です。 何か契約書を作成する必要などはあるのでしょうか? それとも文房具屋に、白紙の株券などが売っておりますが、あそこに記入押印を済ませればそれが会社株券となるのでしょうか。 また、会社の株式というものは、発行済みのものを全て株券として用意して保管する必要があるのでしょうか。 お恥ずかしい話ですが、詳しい方などおられましたら、ご助言いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 社印が捺印されていない見積書の有効性について

    担当者の捺印(三文判)は押してあるのですが、その会社の社印が捺印されていない見積書は、法律的に有効なのでしょうか?

専門家に質問してみよう