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取引先の営業権譲渡について

健康食品をA社から仕入れて販売している会社です。販売者のA社より当社に事前に何も相談もなく営業権をB社に譲渡しましたとの通知が着ました。A社とは特に債務もなく取引していたのですが、営業権譲渡する場合取引先には連絡の義務などはないのでしょうか。その後A社が会社を解散していたことも当社に連絡がなく、会社解散後半年も経過して営業権譲渡先のB社から初めて連絡がありました。営業権譲渡する場合の取引先への法律的な内容を教えて下さい。

みんなの回答

noname#142909
noname#142909
回答No.1

>当社に事前に何も相談もなく これは必要ない >営業権譲渡する場合取引先には連絡の義務などはないのでしょうか 義務は有りません、普通は何らかの連絡はするでしょうが 現金取引でもなければ請求とか支払いとか事務手続きが有るので >その後A社が会社を解散していたことも当社に連絡がなく、会社解散後半年も経過して営業権譲渡先のB社から初めて連絡がありました。 その間A社から仕入れをしていたんですか? 解散した会社から物を購入して支払いもしていたんですかこれは問題有りそう 法的には問題ないでしょうが商道徳的には問題でしょう まあ解散するくらいなのでそんなとこでしょうね 解散ではなく倒産だったとか?

tsn31777
質問者

お礼

早速ご回答有難うございました。 仕入は、営業譲渡先のB社に変更なりましたが、商品は販売元のA社の商品を購入してました。道徳的な問題ですね。

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