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民事再生手続での事業譲渡
取引先が民事再生手続を申し立て、手続開始後、取引先は営業を再開しましたが、3か月くらいして他の会社へ事業譲渡しました。当社は取引先の営業再開後資材を納入し、譲渡後の会社にも資材を納入し債権がありますが、事業譲渡後の会社から、譲渡前の会社の債務については支払う義務はないと言われました。このようなことは可能なのでしょうか。
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会社法22条、23条により、商号を引き続き使用するか否かで異なってきます。 商号を引き続き使用するときは、譲受会社がその本店所在地で債務弁済責任を負わない旨を登記するか、その旨を債権者へ通知すれば、譲受会社は債務弁済責任を負わなくなりますから支払義務もありません。 商号を引き続き使用しないときは、債務を引き受ける広告をしていないのであれば、譲受会社は債務弁済責任を負わなくなりますから支払義務もありません。 以上は、民事再生会社が譲渡会社であるときも適用されます。 ※ 商法を挙げている方もいらっしゃいますが、譲渡人・譲受人のいずれか一方でも会社であるときは、会社法が適用されます(会社法22条ないし24条)。
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- akak71
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回答No.1
商法17条18条により、原則債務は引き継がない。条文を読んでみてください。 引く継ぐ場合と、引き継がない場合が記載されています。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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