• 締切済み

認定司法書士

認定司法書士とは

  • gpi
  • お礼率100% (1/1)

みんなの回答

回答No.1

所定の研修を修了し、簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士のことです。簡易裁判所において訴訟代理が認められます。

gpi
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 認定司法書士について

    認定司法書士が簡易裁判所において140万円以下の訴訟について 代理権を与えられたと聞きました。 確かに従来に比べて司法書士の役割は拡大されましたが、それでも弁護士に比べたら裁判上での役割は限定的だと思うのですが、限定したことについてなにか理由はあるのでしょうか? あと、この限定(簡易裁判所のみ)によって私達依頼者になにか不都合なことが生ずることはありますか?

  • 司法書士について

    私は以前破産しましたが、これから司法書士を目指しています。 免責をうけて復権してるので司法書士の受験資格はあると思うのですが、簡易裁判訴訟代理権の認定はこのような経歴でも認定されて認定司法書士になれるのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。

  • 司法書士の認定考査試験について

    司法書士試験を100とすれば、 認定司法書士になるための、認定考査試験の合格レベルの 勉強量はどのくらい、でしょうか?

  • 認定司法書士 交通事故

    交通事故の人身事故で、ネットを検索すると、勉強だけでなく、認定司法書士とヒットします。 認定司法書士は、訴額140万円以下の民事事件に、限られると思いますが、 人身事故の場合、物損事故と異なり 刑事事件ではないのですか? 傷害なので、 認定司法書士は、刑事事件は扱えないと思いますが、 サイトでは、人身事故も扱うという司法書士事務所がたくさんヒットします。 司法書士でも、人身事故を扱えるのでしょうか?

  • 司法書士について

    現在、高校2年です。 受任通知を送った場合は依頼者への直接の取立てが禁止され、代理人である司法書士に連絡がいくことになると思うのですが、この場合、司法書士が相手と連絡を取り合うことは弁護士法違反にならないのでしょうか?また、このような業務は司法書士と認定司法書士どちらでもできるのでしょうか? いまいち、司法書士と認定司法書士のちがいがわからないのですが、ちがいは簡裁訴訟代理等関係業務認定と民事の140万円以下に限る裁判外での直接示談交渉ができることだけなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 認定司法書士・職務違反

    認定司法書士に簡易裁判所の裁判の書類を見て、対応策を考えてもらいたいとの趣旨を電話連絡したところ、なぜか一方的に断られました。 その司法書士には、はじめての電話であり失礼なことは言っておりませんし私とは面識もありません。面会相談の余地さえ与えないこの認定司法書士の行為は職務違反ではないのでしょうか?

  • 認定司法書士 少額訴訟 裁判

    給料が未払いで司法書士に相談したいのですが、相手の顔もみたくないので、 認定司法書士のかたにお願いしたいのですが、こんな事で認定司法書士の方に お願いしても大丈夫なのでしょうか? またお願いするにあたって、いい司法書士のかた教えて下さい。 ちなみに神奈川県川崎市川崎区です。 よろしくお願いします。

  • 僕は司法書士の資格をもっているのですが

    簡易裁判所認定司法書士にグレードアップしたいと思います。 どうすれば簡易裁判所認定司法書士になれるの?

  • 弁護士と、認定司法書士の統廃合について

    弁護士と、認定司法書士が統廃合すると言われていますが、 今から何年後くらいに実現しそうでしょうか? 法務省は、役人だから行動が遅いのでしょうか? 日本の司法は全てアメリカ式に移行していくと聞きました。 ロースクール制度導入や、最近では昭和に比べ訴訟社会になりつつあり、 アメリカでは、司法書士や行政書士はないと聞き、 全て弁護士に統一してると聞きました。 フランスは、弁護士と、司法書士が統廃合したと聞きました。 この世界情勢と、日本の司法制度の改革を見れば、 いずれ日本も弁護士と、認定司法書士が統廃合するはずです。 専門家の方々も言われています ただ、何年後くらいに実現しそうでしょうか?

  • 弁護士 対 認定司法書士

    認定司法書士は簡裁代理などができるようですが、相手方に弁護士がいる場合に受けていただけるのでしょうか? 認定司法書士を低く見ているわけではありませんが、弁護士と比較すると簡裁代理業務だけでは業務量・業務規模から弁護士相手では自信がなくなる司法書士もいるのか?と考えました。 今回の質問は、現在交通事故被害者として加害者と交渉する上で、加害者には保険会社はもちろんのこと弁護士も代理人として存在しています。私自身である程度交渉していき、納得できれば良いですが、納得できない状態のとき誰に依頼すべきか悩んでいます。 知人で簡裁代理認定司法書士がいます。お付き合い・人柄からこの知人への依頼を考えておりますが、知人がどう思うのか、が気になります。 まだ知人がこのような案件処理の経験があるかはわかりませんが・・・。 付き合いのない紹介を受けることのできる弁護士もいますが、司法書士の知人に相談してから判断すべきか、知人には話さず弁護士へ相談すべきか、悩んでいます。 ご意見をお聞かせください。

専門家に質問してみよう