• 締切済み

戦争で敵兵を殺しても、敵国に捕まったら殺人罪で起訴される?

兵士が戦闘行為で敵兵を殺すのは、本来は合法なのですが 敵国が独裁政権の場合は常識が通用しない可能性も考えられるので 独裁政権のような敵国に捕まった場合は、殺人罪で起訴される可能性もあるのでしょうか? (その国で起訴されて裁判を受けるという意味であって、国際裁判ではありません。)

みんなの回答

  • rin00003
  • ベストアンサー率13% (55/394)
回答No.8

戦争に勝てば、何をしても戦犯にはなりません。 戦犯になるどころか、東京大空襲のルメイのように、後ほど敗戦国(日本)から勲章をもらえる人もいます。 勝てば官軍、なにをしてもいいということが史実になっています。

noname#35858
noname#35858
回答No.7

ジュネーブ条約により保護されるのは捕虜と判定されればの話です。 白旗を出したから即、捕虜というわけではありません。

  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.6

敵国が独裁政権の場合でなくても常識は通用しません。 第二次世界大戦でも1,000人近い日本人が戦勝国によって、B級、C級戦犯として死刑を宣告されましたが、大半は恨みによるでっち上げです。 なかには捕虜にごぼうを食べさせたのが、捕虜に木の根を食べさすなど、捕虜虐待だと言うことで、死刑にされた例もあるようです。 一方、明らかに国際法に違反して無差別に市民を虐殺した米国の原爆投下飛行士なんかは英雄扱いされています。 確かに戦争は国際法で認められた外交交渉の一手段ですが、実際に生きるか死ぬかの異常な状況の中で、ルールなんか何の意味もありません。 また、殺すのも殺されるのも、その殆どが前線で戦わされる一般の兵士や無防備な一般の市民たちです。 だから絶対に戦争を起こすような指導者を選んではいけないのです。 

daikou2000
質問者

補足

戦争を起こすような指導者は絶対に選んではいけないですが、自国の領土を侵略されて黙っているような人も指導者の資格は無いと思います。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

原則的にありません。 もし、そのような場合は、戦争している相手国も同じ行動をとるからです。 捕虜になった兵員を、きちんと保護するのはジュネーブ条約以前でも、古代からの常識としてありました。 兵員から見れば、自分の国を守るためとはいえ、必ずしも戦争に参加したいわけではありません。ですから、自国の指導者が敵対国の捕虜にひどい仕打ちをするということは、自分が捕虜になったときに身の安全が保障されないということになります。 結局自国の兵員の不満が大きくなり、そのような指導者では戦争を遂行するのが難しくなってしまうのです。 また、古来から戦争捕虜は戦争終結後の人員交換要員として、きちんと担保されていました。(虐殺が伴う場合は別ですが)このようにしないと、特に負けた側は勝った国から自国の兵員を帰してもらえませんから、自国の復興に支障をきたしますし、何より戦争が終わったのに家族が帰らないという不満がつのれば、さらに政権は不安定になるからです。 ただし、スパイは非戦闘員と区別ができませんし、非合法活動を相手国内でおこなっています(入国すること自体が不法)ので、つかまればその国の法律で裁かれますし、戦闘状態の時であれば、現場での処刑も容認されます。 また通常の戦闘状態で戦闘員でも、降伏勧告に従わなければ、戦闘が終結するのは、どちらかが全滅・撤退したときしかありえないということになります。 このような伝統的・常識的におこなわれてきたことをまとめたのがジュネーブ条約であり、国際間の政治パワーのルールです。なにも戦争だけに限ったことではなく、自国の政権(政治)が複雑にからんでくるのです。だからこそほとんどの国がこの条約に従うのです。 極端にいえば、北朝鮮でも、このようなことを行なえば、将軍を支えている軍部の離反を招きかねず、なかなかできないでしょう。

daikou2000
質問者

補足

捕虜になった兵士が、自国軍の兵士を戦闘で殺していた場合 殺された自国軍の兵士に対する仇討ちという名分で処刑する国はないのでしょうか?

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.4

可能性であれば、あります。 捕虜となって死亡したのと、戦闘中に死亡したのと区別できませんので、戦闘中に死亡したことにして処刑という方法もあります。 また、テロリストなどは軍人ではありませんので、保護される事はなく処刑される場合もあります。

daikou2000
質問者

補足

降伏を認めず、捕虜にしないで射殺するということなのでしょうか?

  • fantacom
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

それこそ国際裁判の規範となるような条約ではそのようなことは認められていないはずです。 法的な解釈はたとい何人殺そうとも殺人ではなく戦闘行為と言う範疇であると思われます。 殺戮の対象を敵兵と限定しているならそう言うことになるでしょう。 相手が民間人であっても状況が複雑であるため(少なくとも国際条約を遵守する建前の政府であれば、建前上は)自国で裁くことは難しく戦後に国際法に委ねると言うのが一般的ではないでしょうか? 戦闘員と言うのは捕虜となっても個人ではなく国家を代表しているのである意味外交問題となり、建前は国際法にのっとって処遇すると思います。 ただしあくまでも建前であって、国際法を無視して他国の国民を拉致し人権を奪いその事実を隠すのはおろか、外交カードに使うような理不尽な国や他国の領海を潜水艦で侵害しておきながら都合が悪くなると領土問題とすりかえるような国なら表向きはともかく見えないところでは何があるかわかりませんね。 まあアメリカも大戦中日系の民間人を収容所に入れたり、イラクの捕虜を勝手に処遇したり・・・そう言うのをみると相手国や国際状況、相手国の国内事情などが優先して、結局何でもありかもですね。 戦争犯罪とか戦争に関する国際条約と言うものが戦争と言うものの性格を考えると言葉として破綻しているように思えるのですが・・・

noname#113190
noname#113190
回答No.2

相手が正規の軍人またはそれに準じる立場のものであれば、ジュネーブ条約などにより保護され、国内法で裁かれることはないです。 テロリストやゲリラは交戦国の軍人ではないので、国内法で裁かれても文句は言えません。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

殺人罪なんて生易しいことじゃないでしょう 要は敵兵の捕虜ですから、人道的に扱う国でなければ 刑務所にいるよりもきついことが待ち構えてると思います。 (監禁・・拷問、etc...自由なんてもちろん)

daikou2000
質問者

補足

北朝鮮なら十分にありえそうですね。

関連するQ&A

  • 戦場以外で出会った敵国の兵士の場合。

    たとえば、物資運搬中に事故した相手が敵国の兵士だったりしたら、気づいた時点で戦闘になるんでしょうか? あるいは、それ以外の場合でお互いの兵士が戦闘にならない状況はあるんでしょうか?

  • 追起訴

    HIROって番組で被告の殺人事件の裁判の最中に、他の殺人事件で追起訴するシーンが出てきます。こういう場合満足に捜査が済む前にあわてて他の余罪も追起訴する必要があるのでしょうか? のんびり一つの殺人事件の裁判終わってから別の事件を改めて起訴するのに何か不都合あるのでしょうか?

  • 詐欺で逮捕起訴されて

    詐欺で逮捕起訴され公判中に、新たに殺人で逮捕された場合は 詐欺の公判は一旦中断されるんでしょうか? また、殺人の裁判は起訴後どれぐらいで開始されるんでしょうか?

  • 殺人罪ではなく過失致傷罪(時効)

    仮定の話です。14年間逃げていたXさんが逮捕され、殺人罪で起訴されました。裁判で殺人ではなく自殺幇助だったと認められました。その場合は時効が成立しているので無罪となるのでしょうか?

  • 検察が冤罪で起訴後に真犯人が現れたら

    たとえば、殺人事件が起き、警察が容疑者を逮捕し、取調べ後、検察に送検し、検察がその事件を起訴します。これはごく普通の一連の流れです。  しかし、検察が容疑者を起訴後に、真犯人が別の小さな事件で警察に捕まり、余罪を追求しているうち、その殺人事件の動かぬ証拠が出てきた場合、どうなるんでしょうか?  警察は検察に送検せざるを得なくなるでしょう。しかし、検察は起訴前なら まだ捜査のやり直しができるでしょうけど、起訴後ならどうするものなのか疑問です。検察は一度起訴したら、後戻りはできなくなり、公判で裁判官の判決が下る前に 自ら自分たちの主張を撤回して裁判を投げるとは考えにくいです。 

  • 起訴前の精神鑑定と裁判を受ける権利について

    法律には無学な者が質問させていただきます。法律用語などで誤りがありましたらお許しいただくとともに、ご指摘ください。 たまに新聞報道やテレビニュースで、猟奇的な殺人事件が起こり犯人が逮捕・送検された時に、検察庁が起訴する前に責任能力の有無を確認するために「簡易精神鑑定」をする場合があります。結果、責任能力ありと判断されると起訴します。責任能力なしと判断されると起訴しません。 法律で心神喪失の場合は、刑罰が与えられないと規定されているからだ、と聞きました。裁判をして、その結果、心神喪失が認められたなら納得もいきますし、納得できなければ控訴や上告ができます。 憲法32条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定されています。「心神喪失=精神病=病人」と乱暴な解釈ですが、このような考え方が成立するように思います。 微罪で起訴されず裁判を受けないのと、殺人という重罪で裁判を受けないのでは、法律的に問題があるように思います。「病人だから裁判を受けなくてもいい」となると憲法違反にはならないのでしょうか。 読みずらい文章で申し訳ありません。 法律にお詳しい方からの回答をお待ちしております。

  • 少額起訴を起こされてしまいました

    ごらんくださりありがとうございます お恥ずかしい話なのですが消費者金融よりの借金を返済せず放置し少額起訴を起こされてしまいました法律に詳しくなく自分でも色々調べたのですが分からないことが多く法律に詳しいかたにお尋ねしたいとおもいます ・今以下の状態です 少額起訴を起こされた場合その内容に異論があれば異議申し立てができるらしいのですが特に異議はない 起訴を起こされる直前に全額返済しようと考えていたため返済金額はすぐにも全額返済できる状態 ・悩んでいる点です 本来少額起訴された場合和解や分割等の希望がある場合答弁書を書いて相手方に伝えるらしいのですがすぐに返済可能な場合どのようにすればよろしいのでしょうか 先に相手方に消費者金融に連絡返済後裁判所の方に答弁書を書いてすでに返済が終わってる旨を伝えるのかすでに起訴されてるので先に答弁書を書いて決められた日に出廷し全額払うもしくはそのようになるよう相手方と話し合うのか またそのような場合どのように答弁書を書けばいいのか 法律に関して全くの無知ゆえに色々と申し訳ありません皆様のお力をお借りできたらと思います

  • 京都府舞鶴15歳殺人事件容疑者

    京都府舞鶴15歳殺人事件容疑者の家宅捜査が「弁護士立会い」で行なっていますね。 そこで、司法に詳しい方にお尋ねしたいのですが。 容疑者は無職でありながら、何故弁護士を二人も雇う事が出来るのでしようか? 国選弁護人は、憲法で保障された権利で、起訴された時点で国選弁護人を依頼する事ができますよね。まだ、起訴していない段階ですから、容疑者からの依頼だと思うのですが・・・。 弁護費用は、どこから出ているのでしようか? 生活保護を受けていても、毎日スナックで飲んでいたようですから、何かの組織から資金援助があるのでしようか? 容疑者は、過去に殺人傷害事件で実刑(懲役14年)を受けています。 二人死亡で一人重症だったと思いますが、当時の裁判(状況)を見ても、非常に(この容疑者の場合)刑罰が軽いようです。 何故、彼の場合刑罰が軽かったのでしようか? 山口県光市母子殺人事件の弁護団が主張したように「ドラえもんに命令されて殺した」という理論が裁判で通じた? 非常に疑問に思っています。

  • 無差別殺人犯への医療

    もし、あなたが医者や看護師等の医療従事者だとして 偶然、自分が担当する患者に、通り魔的無差別殺人犯が来てしまったとします。 犯行中に自らも重症となったものの、一命はとりとめ、その後の逮捕・起訴・裁判のため治療中 相応の怪我なので、鎮痛剤も必要な状態ですが 鎮痛剤が治癒には直接は影響しない場合 敢えて、鎮痛剤を処方しない、あるいは秘密裏に鎮痛剤が投与されない細工等の、私刑をしますか? その行為はバレない、あるいは公然の秘密的となり、何ら不利益を得ないことが確実な場合です。

  • 誰でも強制起訴できるという「検察審査会」の謎?

    今回 小沢前民主党幹事長を、強制起訴した「市民からなる東京第5検察審査会」。 強制捜査をする検察が下した不起訴の判断を、「クジで選ばれた市民11人」からなる検察審査会が二度の審査で否定し、「起訴議決」をすると、“にわか検察官役”をおおせつかる指定弁護士が起訴にむけて捜査資料解読をスタートするらしい。 もし冤罪とわかった場合でも、審査会メンバーは責任を問われることはない。 「市民」であることが免罪符となるからだという。 そこで質問ですが、クジで選ばれた市民11人を選ぶ人は誰ですか? さらに、クジはどんな市民を対象に行うのですか?裁判員と同じ要領ですか? 最初の起訴相当、強制起訴の発表時期が、政局とリンクしていると感じているのは 私だけですか? 政権の政争の道具にされているということはないのですか? 宜しくお願いいたします。