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起訴と捜査についてお尋ねします。
起訴と捜査についてお尋ねします。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E6%A9%9F%E9%96%A2 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4 「起訴」は裁判手続きであり、「捜査」は起訴以前の事実究明活動だと思います。 しかし、法律や、ウィキペディアの情報でも、明快な説明がありません。 国民は行政に税金を払って治安の維持をお願いまたは命令しているわけですが、 公務員たる警察組織にとって、起訴と捜査は権利なのか義務なのか、このような行政組織の入口の概念がありません。 例えば、殺人事件があって、死体も出ず、被害者家族も訴えない場合、この事件の捜査をするかどうか、警察には権利があるのでしょうか。それとも義務があるのでしょうか。義務には、当然、捜査しないことについて公開説明する義務を含みます。 また、起訴ですが、国民から訴えがあれば、それが書面であろうと口頭であろうと意思表示があり、事件の概要が認識できる状態であれば起訴または不起訴処分(後日審査を受ける)を公開すべきだと思いますが、警察の説明では、受理するかどうかは、警察の、あるいは警察官個人の裁量でどうにでもなる。と言います。 一体、この国の犯罪取り締まりはどうなっているのでしょうか。 質問1. 「起訴」や「捜査」は警察組織の権利ですか、義務ですか。それとも、法律上何の解釈もないのですか。 質問2. 事件の告知があった場合、警察には捜査の義務(不捜査の説明の開示)があると思いますが、法律上どのように解釈すればいいのですか。 質問3. 事件の告知の処理は現場の警察官に全権が委任してあり、その警察官がした処理に県警本部などの上部組織は責任を持たないと回答します。このような組織は文化的人間の組織とは言えないと思いますが、どうでしょうか。 質問4. 「納税者は警察に義務を負うことはない。法律を守ることは国民相互の義務であり、警察に対する義務ではない。なぜなら、私は生れてから警察に義務を契約(意志表示)したことがない。法律や憲法の権利者が警察や公務員と明記した憲法・法律がない。警察が権利を有するのは、犯罪が発生した時であり、それも納税者に対する義務の範囲の中での権利にすぎない。」と、考えます。この考え方は正しいですか。
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- buck
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>質問1. 「起訴」や「捜査」は警察組織の権利ですか、義務ですか。それとも、法律上何の解釈もないのですか。> 権利とか義務とか言う前に、警察組織が「起訴」をすることはできません。