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「告訴する」という権利行使を告知して起訴、何故か
- 新聞記事によれば、「告訴する」とメールした会社役員が在宅起訴された。この事件では、特定の学生に対し性犯罪者として告発するなどと脅迫メッセージを送ったとされる。しかし、「告訴する」という言葉は権利行使であり、脅迫罪には該当しないはずである。
- 一般的に「告訴する」とは、違法行為や不正行為を犯した相手を法的手続きにかけることを意味する。この場合も、性犯罪者として告発するという意思を示しただけであり、法的手続きを開始したわけではない。
- しかし、この事件では相手が自殺未遂したため、「告訴する」とメールした会社役員が脅迫罪で起訴されてしまった。一般的な意味では権利行使であるが、相手の行動につながるような形での発言だったため、脅迫罪として処罰されたのだろう。
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複数回というところが 脅迫だと受け取られたのでしょう。 告知であれば 1回でいいわけです。 繰り返すことで 精神的脅威を感じさせる ということです。 いずれにしても 警察は庶民の味方ではありません。簡単に有罪に持ち込めると思ったら 喜んで立件してきます。
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- jg5dzx
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用語の混同や、思い込みによる誤解があるようです。 「告訴する」や「裁判をする」は確かに権利の行使ですが、「告発する」は単なるお節介の可能性があります。 リンク先の記事からは詳細が判りませんが、犯罪と犯人がどうだったのかによって、「無関係の第三者が無実の学生を自殺未遂に追い込んだ」可能性が出てきます。 もしそうなら、会社役員氏は在宅起訴で済んで良かったね、という話になります。 質問者様からの質問文には、「メールしたら」「メールした会社役員が」とありますが、リンク先の記事では「複数回メッセージを送り脅迫した」としか書かれておらず、ツイートしただけかもしれません。 また、去年3月に書類送検したのは「青森県警」で、それを受けて12月25日に起訴したのは「青森地検八戸支部」です。ここも警察と検察を混同しているのではないでしょうか。 いずれにしても、 「「告訴する」という権利行使を告知しただけ」 と言うところが間違いで、「告発する」と言ってしまったようですね。 これは大きな違いです。
- fujic-1990
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告訴できるのは、例えば被害者など「告訴権」を持つ者だけです。誰でも告訴できるというものではありません。告発は誰でもできますが、それでも、犯罪行為について詳しく事情聴取などされるから、事実上誰でもOKということにはなりません。 本当に告訴権を持つ立場なら(or 告発に足るだけの事情を知っているなら:以下同じ)、さっさと告訴・告発していれば問題はなかったと思いますよ。 起訴されたその人物は、おそらく(会社役員(男性?)で、実際には告訴していないようだから)告訴権は持たない人だと思われます。 告訴権を持たない場合はもちろん、仮に告訴権を持つとしても正当に告訴する意思はなく、単に相手を畏怖させるためダケに「告訴する」と伝えていたように思われます。 本気で告訴するつもりなら、さっさと告訴していたでしょう。 単に相手を畏怖させるためダケで通告していたならば、正当な権利行使とは言えません。 他方、脅迫罪の構成要件には該当してしまっているので、脅迫罪で起訴されたものと思います。 「告訴されたくなかったらカネを出せ」と言っていたとか、「お金を出す、と言わせたい」ということで「告訴する」と言っていたのなら、恐喝罪だったでしょうね。
- doraneko66
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立場の問題がありますね。 どの立場で誰が誰に言うかで変わると思います。
- f272
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「「告訴する」とか「裁判をする」とかは権利行使なので、それを告知しても脅迫になることはない」というのは記憶が間違っているだけです。権利行使であってもその権利を他の目的のために濫用すれば脅迫罪になりますよ。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
根拠があいまいで悪質だと判断されたのかもしれません。「性犯罪者として告発する」なんて身に覚えがなければ動揺するのが当然です。