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犯罪の成立について

いつもお世話になり、ありがとうございます。 早速ではございますが、犯罪の成立について教えてください。 先日、相手方弁護士より、 「...害悪の告知に該当し、脅迫罪が成立する」と通告がありました。 私個人の判断では「え?これが脅迫罪になるの?」という思いで、 「抵触すると考えられ」や「成立すると思われ」などの、 示唆する内容であれば理解も出来るのですが、 成立するとまで明言されたことに違和感を感じています そこで質問です。 1.犯罪が成立する(した)と決めるのは弁護士でしょうか? (違うように思うのですが…) そんな権限はあるのですか? 2.犯罪の成立とはどのような段階を指すのでしょうか? (被疑者?被告人?容疑者?) 犯罪が成立していながら不起訴、などは有り得るのでしょうか? 3.弁護士が犯罪成立を決定付けて、これを明示的に告知し、 且つ、公訴する意向を示さない、 これこそ脅迫ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 脅迫罪には未遂罪も無いそうで、親告罪でも無いとのことで、 弁護士にボールを握られているようで、戦々恐々としております。 ご教授のほどお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.4

質問者さんも弁護士を立てられたらどうかと思います。 弁護士が本物であるなら、次に確認するべきは本当にそれが脅迫罪なのかということです。 弁護士に相談に行って断られたら自覚がない脅迫ということでしょう。 1.容疑をかけるのは警察、成立を決めるのは裁判官です。 2.裁判で有罪になった時です。 3.「お前は犯罪者だけど通報しない代わりに金を払え」と言っているのであればそうなります。 未遂罪がないのは確かなようですが、親告罪でないかどうかはよくわかりません。 しかし、親告罪でないのなら己の利益のために通報しないのは隠匿罪などに当たるのではないでしょうか? 害悪の告知、というと相手もしくは相手の家族を殺してやる、痛めつけてやる、俺の仲間がお前に制裁を加えに行くなどの発言のようですが、 思い当たるところがないなら警察に行ってもいいと思います。

nandaroman
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます!! 質問させて頂いた各項、とてもわかりやすいご説明で、 大変勉強になりました。 他の方からご指摘もありましたが、 私のようなずぶの素人は、弁護士の準備を急いだ方が得策のようですね。 これも勉強させて頂きました。 重ねてお礼申し上げます。 ご親切に感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

回答No.3

離婚届に署名押印した後で、勘違いに気付いて無効を訴えている件ですね? 文面を読む限り、あなたが勝手に勘違いして行った事ですから、それを無効とするのはかなり難しいと思いますよ。 で。 ここには書かれていないから、あなたが送った文面の内容や語句がわからないので、脅迫が成立するかどうかは誰も判断できません。 しかし、それまでの経緯やあなたが送った内容から、相手方が恐怖を覚えているならば、告訴は充分可能でしょう。 >え?これが脅迫罪になるの? 離婚届も勝手な思い込みで失敗しているんですから、思い込みで軽々しい行動は控えた方が良いと思いますよ。 相手方の弁護士も馬鹿ではありませんから、あなたの送った書面から、自分達に有利に働く材料を読み取るようにするでしょう。 これ以上、下手打たないように、早々に弁護士に相談する事をお薦めします。 (法的な)闘い方を熟知しているなら、素人でも弁護士相手に闘えますが、あなたの場合は文面を読む限り、熟知しているとは到底思えないので。

nandaroman
質問者

お礼

ご指導いただき、ありがとうございます。 以前の質問と合わせてご回答くださいましたようで、ありがとうございます。 ご指摘のとおり、法律についてはずぶの素人ですので、 皆様には大変感謝している次第です。 離婚届等々については以前の質問を締め切っていますので割愛致します。 温かいお言葉ありがとうございました。 脅迫罪で告訴が可能か?告訴されるのか?ということではなく、 "成立"の捉え方がわからなかったもので、質問させて頂きましたが、 ご指導頂いたように、やはりプロに相談するのが一番、となるようですね。 本丸までには弁護士に依頼するようにします! ちなみに、弁護士と闘うために!!といったものではなく、 自身でも、少しでも、勉強しておこうと考え質問させて頂きました。 ルール違反などあるようでしたらご指摘頂ければ幸いです。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

>1.犯罪が成立する(した)と決めるのは弁護士でしょうか? いいえ。 検察官、および、裁判官です。 弁護士さんができるのは、民事的な処理です。 >2.犯罪の成立とはどのような段階を指すのでしょうか? 刑法で規定されている条件を満たせば、犯罪として成立します。 #1 の方のおっしゅるように相手方が弁護士か、あやしいです。

nandaroman
質問者

お礼

ご指導いただき、ありがとうございます。 >>1.犯罪が成立する(した)と決めるのは弁護士でしょうか? >いいえ。 >検察官、および、裁判官です。 犯罪が成立、とプロである弁護士に明言されると、 半信半疑ながらも不安がよぎってしまいます。。。 色々とありがとうございました。

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1

まず、その自称弁護士が、本物の弁護士なのか、確認しようね。 次に、敵の弁護士は、嘘をつくものと思って相手したらいいよ。 最後に、事実の概要が全然分からないけど、とりあえず、 「脅迫罪が成立するとの理由をつけて、~~させようとするのは、脅迫罪です」 とでも、回答文を出してあげよう。

nandaroman
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 >まず、その自称弁護士が、本物の弁護士なのか、確認しようね。 私の第一印象は、「この人、何言ってんだろか?」だったので、 弁護士会のWebサイトで検索したのですが、なんと!!実在していたのです。 全文からも、「こんな輩はすぐ黙らせてやる」といった心情がありありと伝わってくる、実に傲慢な内容であったため、 どうしてくれようものかと考えております。

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