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匿名掲示板での脅迫書き込みは脅迫罪になるのか?
- 匿名掲示板での脅迫書き込みが脅迫罪に当たるかについて法律の専門家に詳しく解説してもらう。
- 脅迫罪の要件として、脅迫の告知内容が相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪であり、通常人を畏怖させるものであれば成立する。
- 告知内容が殺すなどの直接的なものでなくても、遠回しの表現や状況によっても脅迫罪が成立する可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
>「死ねばいいのよ。ほんとにそう思うわ。」 という摘示部分は、いまだ単に願望を述べているだけです。この表現だけでは質問者の生命に対して「害を加える旨を告知して」畏怖させる脅迫行為をしたものとは言えません。つまり質問者の「死」を、告知者が何らか左右出来るような趣旨の発言・言動が入っていれば、そのときは「・・・に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」と言えるわけです。 刑法の222条の構成要件を今一度確認してください。「害を加える旨の告知」があるといえるのかどうかです。1)がないです。
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- World_loves_you
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>わたしは「死ねばいいのよ。ほんとにそう思うわ。」と書かれて、手段はともかく具体的には「殺される」と思いましたが・・・ それが質問者の内心・感性を基準とした主観的判断というものです(N05の回答の下から8行目以下cf)。 >同時に、被害者側が、小心、はやとちり、判断力の低さ等の個別的要件も考慮する必要があるんですよね? わたしは、どちらかというと臆病なんですが・・・どうなるんでしょうか? 告知者が相手方がとくに臆病であることを知っており、それを利用する形で害悪の告知をした場合であれば、そのこと自体が成立する方向で作用する「状況」のひとつとして考慮されるのです。ここでの解釈論は成立の肯否を判定する場合の参考程度にはなると思います。大きくはずれてはいません。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
No1の補足への追加です。 質問者の挙げている判例は「2つの派の抗争が熾烈になっている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実の出火もないのに」という特殊な状況のもとで、「脅迫罪」の成立が認められているものです。 お見舞いの葉書でも、人を畏怖させるにたりる危険性が認められたということですが、質問者の場合、そこまでのあるいはそれと類する程度の特殊状況が実在しているのでしょうか。もし、告知者とあなたの間にそこまでの社会的に密接な関係が存在するとしたら、その程度如何では成立可能性が出てきます。
お礼
御回答ありがとうございました。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
仮に、被害者となられるかたのIPアドレス等から、実在する特定人が判明したとして、もしその実在人に対して「死ねばいいのよ。ほんとにそう思うわ。」と加害者側の者が書面を送付したり、あるいは、特定した上でネット上で書き込みしたとします(仮定の話となりすいません)。 それでも「上記文言だけでは」脅迫罪は成立しません。刑法典が、「害を加える」旨を「告知して」と規定しているところから、告知者が自ら害を加えるか、あるいは、第三者を使って害を加える際、告知者が第三者の実行を左右出来る地位にあることを示して告知するなどしない限り、脅迫罪の構成要件の「害を加える旨の告知」には該当しません。 脅迫罪は表示犯で、告知内容については四囲の付随的状況をよくよく吟味しないと成否を決しにくいと言われます。質問者が7)で書かれている通りです。 しかし、質問者の呈示した「今回の言葉」だけでは、質問者の死が告知者ないし第三者によって招来される可能性があるものとして告知されているとまでは見られず、「自然災害や不慮の死を望んでいるだけ」の嫌がらせの言葉にすぎないと判断出来ます。質問者が畏怖心を抱いたとしても、直ちに成立とならないのは、まさに書かれている3)ですが、「足りるものであればよい」ではなく、むしろ「足りるものでなければならない」のです。犯罪の成立を緩める方向での解釈はすべきではありません。 つまり脅迫罪は未遂がないし、言論表現の自由保障の他、社会生活では生の人間は日々衝突軋轢の中で生きています。だから、畏怖するおそれがあるかどうかの判断基準は、被害者個人の主観ではなく、客観的にすべきでなのです。 だから、繰り返しですが、あなたの死が告知者により加えられるものなのか、それとも自然天然の災害で生じるものであるのかその区別、前者であるという判断が出来るだけの告知内容プラス付随的事情がなければならないのです。納得出来ない部分が残ろうかと思いますが。
お礼
御回答ありがとうございました。
補足
>それでも「上記文言だけでは」脅迫罪は成立しません。 >刑法典が、「害を加える」旨を「告知して」と規定しているところから、 >告知者が自ら害を加えるか、あるいは、第三者を使って害を加える際、 >告知者が第三者の実行を左右出来る地位にあることを示して告知するなどしない限り、 >脅迫罪の構成要件の「害を加える旨の告知」には該当しません。 最判S27.7.25集6-7-941での指摘を言っていますか? 一方で、告知内容の具体性については文献によると、 「加害内容はある程度具体的である必要はある。とはいえ、加害内容が明確に示されていない場合 であっても、告知内容からどのような事態が起きるのかを想像し、告知者の意図する加害内容を 理解し得る程度に具体的であれば足りる」(「条解 刑法」から引用) わたしは「死ねばいいのよ。ほんとにそう思うわ。」と書かれて、手段はともかく具体的には 「殺される」と思いましたが・・・ >畏怖するおそれがあるかどうかの判断基準は、被害者個人の主観ではなく、客観的にすべき >でなのです。 同時に、被害者側が、小心、はやとちり、判断力の低さ等の個別的要件も考慮する必要があるん ですよね? わたしは、どちらかというと臆病なんですが・・・どうなるんでしょうか?
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
私も、No.2さんのいう >ところが質問者さんが相談している事例では、自分の名前や住所を相手が知っているわけではないので、相手が質問者さんに何かをしようとしてもできないですよね?そういう「状況」ですよ。 の見解を支持します。 これは、既出の昭和35年3月18日最高裁判決と大きく異なる条件でしょう。 …確かに「抗争状態にあった」背景もあるでしょうが、 それよりも「やろうと思えばできる」状態で書いたことが大きなポイントだと思います。 逆にいえば、相手の居所などを知っている状態で こういうこと書けば脅迫罪成立してもおかしくないし、 現に有罪になっている事件はいくつもあるんで… >匿名掲示板というネットワーク上の人格と、現実の人格は別であるから ネット上とリアルライフとで態度や言葉づかいを替える人はいるけど、 人格が別になる人は通常いません。
お礼
御回答ありがとうございました。
補足
>逆にいえば、相手の居所などを知っている状態で >こういうこと書けば脅迫罪成立してもおかしくないし、 実は質問には書かなかったのですが、わたしの使っている掲示板にはわたしのIPアドレスが わかるホスト名が表示されてるんです。 よく使う掲示板ですから、何回も表示されています。 IPアドレスからでは、普通はプロバイダとその地域ぐらいしか判別できないのは理解してますが それ以上は、違法になりますけど、発信者開示請求を騙ったりすれば調べられますよね。 それが実は怖かったんです。 そこまでやられれば、実名も住所も電話番号もわかってしまいます。 >匿名掲示板というネットワーク上の人格と、現実の人格は別であるから こっちの件は、匿名掲示板で具体名・実名をださず、ハンドルネームとかニックネームで誹謗中傷 や事実を示して名誉を棄損しても、ネットワーク上の人格が侮辱または名誉毀損されるだけで、 現実の人格が侮辱、名誉毀損されるわけではない。 (ネットワーク上の人格と現実の人格との対応関係が不明確であるから) だから、侮辱罪、名誉毀損罪が成立しないと聞いた事があるからです。 同じ論法を脅迫罪に適用すると、害悪を告知したのはネットワーク上の人格で、畏怖するのも 現実の人格ではないという、論が出てくるのかなと思って質問しただけです。 (おそらくネットワーク上の人格は告知手段の一つと解釈されると思いはしていますが)
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
そもそもそこまでお調べなのであれば、刑事告訴すれば事が足りるのでは。 ここで時間をつぶすより、よっぽどあなたのためになると思います。 「火の用心」の判例を出していますが、それは具体的に「放火」を行う可能性が予知できるから、脅迫罪にあたると判決をしたわけです。今回のあなたのケースでは、「具体的な殺人手段」が不明確ですから、(1)が成立しないと思います。やはり、No1の意見を支持します。
お礼
御回答ありがとうございました。
補足
>それは具体的に「放火」を行う可能性が予知できるから、脅迫罪にあたると判決をしたわけです。 判例では「二つの派閥の抗争が激化した状況において・・・」とあるので、「放火される事」を 暗示させたということでしょうか? 文献によると、「加害内容はある程度具体的である必要はある。とはいえ、加害内容が明確に示 されていない場合であっても、告知内容からどのような事態が起きるのかを想像し、告知者の 意図する加害内容を理解し得る程度に具体的であれば足りる」(「条解 刑法」から引用) わたしは「死ねばいいのよ。ほんとにそう思うわ。」と書かれて、手段はともかく具体的には 「殺される」と思いましたが・・・ ところで、どなたも、匿名掲示板というネットワーク上の人格と、現実の人格は別であるから、 匿名掲示板というネットワーク上の人格に畏怖を起こさせても、脅迫罪にならないという論が でて来ていません。 匿名掲示板というネットワーク上の人格と、現実の人格は別であるという点で「脅迫罪」の成否は 影響を受けるのでしょうか?
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
>そこに7)の「遠回しの表現でも、状況によっては脅迫罪が成立する」が関わると思うのですが、「出火お見舞い申し上げます、火の用心に御用心」という葉書が脅迫罪になった判例があります。 とありますが、遠回しの表現でも、「状況によっては」脅迫罪が成立する、と御自身で書いていますよね。 そりゃ、そんな葉書が直接自宅に届けば、誰でも恐怖するでしょう。自分の名前も住所も相手にはわかっていることになるのですから。 ところが質問者さんが相談している事例では、自分の名前や住所を相手が知っているわけではないので、相手が質問者さんに何かをしようとしてもできないですよね?そういう「状況」ですよ。 そもそも、刑罰は人権に対する大きな制約を伴いますので、刑罰を科すには、罰するにふさわしいだけの違法性(可罰的違法性)が必要になります。たとえ形式的に構成要件に該当するとしても(または無理矢理に構成要件に該当させたとしても)、それだけでは犯罪とすることはできません。 何より、質問者さん自身が「おそらく犯罪にはあたらないだろう」ということに内心では気が付いているのだと思います。それでも「なんとかしてこいつを捕まえたい」という心情にあるのではないですか? もしも本当に脅迫罪が成立すると考えているのであれば、こんな掲示板で質問などせずに、すぐに捜査機関に被害届なり告訴状なりを提出していると思います。提出してもきっと相手にしてもらえないだろう、ということに御自身でも気が付いているのではないでしょうか? 確かに、「死ねばいいのよ。ほんとにそう思うわ」などと書くのは、掲示板上でのマナーとしては最低だと思います。「何とかして捕まえてやろう。その手段はないだろうか」と考える質問者さんの気持ちはよくわかります。ですが、犯罪になるのかと言われると…。
お礼
御回答ありがとうございました。
補足
>告知者が何らか左右出来るような趣旨の発言・言動が入っていれば、 >そのときは「・・・に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」と言えるわけです。 そこに7)の「遠回しの表現でも、状況によっては脅迫罪が成立する」が関わると思うのですが、 「出火お見舞い申し上げます、火の用心に御用心」という葉書が脅迫罪になった判例があります。 (最判昭和35年3月18日刑集14巻4号416頁) 火事がでたわけでもなく、直接「火をつける」とは書いてないし、火もつけていない、 わたしの場合なら「殺す」とは書いていない。 でも判例では脅迫罪が成立しました。 これには該当しないのでしょうか?