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脅迫罪の基準

直接本人に「殺害するぞ」などとメールで送れば当然害悪告知になりますが、他の人に特定の人を殺すなどと送った場合は脅迫罪になるんでしょうか? 公に提示した場合は脅迫罪が成立しますが、個人間ではどうなのでしょうか?

noname#165135
noname#165135

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  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.1

根本的に大勘違いしています。 〉直接本人に「殺害するぞ」などとメールで 〉送れば当然害悪告知になりますが ↑これが立派な「脅迫の罪」です。 また、脅迫の罪は公然性を必要としません。 相手方が脅威を感じれば構成要件を満たします。 要は第三者に、特定人物を殺す、と意思表示した場合の事?? どうですかね?? 「人を殺す」なんてことは口にしない事ですねぇ。

noname#165135
質問者

お礼

あまり明確ではないのですね。 その第三者が、とある件で転送したメールを「送信主はお前だから」と言っていたので。 仮に第三者が当人に伝えた場合、害悪を告知したのは誰になるんだろうと考えてしまいましたので。。。 ありがとうございました。

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