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自営業→給与収入になった場合

夫がフリーのデザイナーをやっています。 今までは青色申告をしており、経費等を計上していました。 来月から契約方法が変わり、給与として収入を得ることになりました。 給与扱いですので、一般のサラリーマンの方同様、経費は計上できないのは承知しております。 が、自宅が駅から遠い為、通勤に原付自転車の購入を考えております。 できれば、経費に計上したいと思っているのですが、何かいい方法はないでしょうか。 今回の契約は半年間なのですが、それ以降の契約がどうなるか、全くわかりません。 今までのように経費を計上できるようになったら、その費用を計上したいと思ったのですが、 そういったことはできるのでしょうか? 何かいい方法があれば教えて頂きたいです。お願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今までは青色申告をしており、経費等を計上していました… さしあたって、今年分を青色申告することは問題ありません。 「事業所得」と「給与所得」の 2本立てですね。 >自宅が駅から遠い為、通勤に原付自転車の購入を考えております… 今月中、しかもできるだけ早いうちに買って、事業所得を得ている間に使用したことにすれば、購入費は経費となります。 給与所得のみの期間に買ったのなら、事業の経費と言い張るには無理があると言わざるを得ないでしょう。 なお、ミニバイクは 10万円以上すると思いますので、原則として減価償却資産となりますが、青色なら最大 30万円まで一度に償却できる特例があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm いずれにせよ、給与所得期間中のガソリン代は無理でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

pu-suke00
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >「事業所得」と「給与所得」の 2本立てですね。 はい、そうなります。 やはり今月中に買うしか無いですか・・・。 今月は資金面で苦しかったので、来月以降に買えればいいな~と思っていました。 ガソリン代は、少額なので諦めています。 タックスアンサーをよく読んでみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

そのまま青色申告を続けていけますよ。 私も事業をしており青色申告をしていますが、その一方で持っている資格を使って週に数回勤務するので、給与としての収入ももらっています。 青色申告では何の収入であげているのかは税理士さんにお任せしているのではっきりしたことはわかりませんが問題ないといわれています。 ですから、質問者さんの場合も経費は今までどおり計上できますし給与所得は、青色申告での収入であげることが出来ますよ。 いちど、税理士さんに相談してみるといいとおもいます。もし税理士さんを通さずに直接申告をされているのなら税務署に聞けば教えてくれますよ。

pu-suke00
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 回答者様のように、同じ時期に事業収入と給与収入があれば、 何の問題もなく経費計上できるかと思うのですが、基本的に 給与収入のみの場合は経費計上はできないかと思うのです・・・。 税理士さんは通していないので、ダメ元で税務署に聞いてみます。

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