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給与扱い(乙欄)でも青色申告できないでしょうか?
現在、特定の1社(雇い主)と業務委託契約を交わし、仕事をしています。毎月の支払は固定の業務委託料に加え、交通費(主に高速道路料金)やガソリン代相当、や昼食代などが手当(非課税)として、支給されています。私は個人事業主として申請をしていたのですが、支払いが給与扱い(交通費などを手当として支払いっているということから所得税法上の給与扱いに該当ということでした)ということもあり、基本的にサラリーマンと同様65万円の所得控除のみ適用となっています。業務に掛かるコストの大半が支給されているなら問題ないのですが、仕事で利用する車(ほぼ仕事用)や通信費に関しては当方が負担することになっており、かなり長距離を走るため車両の維持に掛かるコスト(メンテナンスや減価償却費、自動車保険など)もバカになりません。(65万円でははっきり言って足が出ます。。。)そんなこともあり、青色申告にて確定申告を予定していたのですが、いろいろと調べた結果、給与扱いになっている以上、青色申告はできないという理解に至っています。雇い主側も税務署からの指摘を受けて、給与扱い対応しているようなので、外注扱いへの変更も難しそうです。私としては、青色申告(個人事業主として)で手当も含めた金額を売上として計上し、必要な経費処理をして所得を確定したいのですが、そのような対応は可能なものでしょうか?よろしくお願いします。
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- seble
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話が変わってきてよく分かりませんが、所得証明には事業所得も入りますし、そこへ住民税もかかりますし、健康保険税もかかります。個人事業である以上、個人の所得なので。 すでに青色申告されていて、経費もきちんとひけているならそれで何の問題もないはずですけど。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あくまで名目上が給与で、実態としては個人事業なのであれば、そのように青色なり白色で申告するだけの事です。その内容如何で、税務署が個人事業としては認められないと否認したら、申告しなおせば良いのです。申告を間違える事は違法でもなんでもありませんので、堂々とどうぞ。 経費自分持ちですから認められる可能性は十分あります。 どうしても否認となったら、特定支出控除に変更すれば良いのです。それだけでもだいぶ節税になると思います。
お礼
sebleさま ご回答ありがとうございました。 実は、昨年も青色で確定申告(給与収入であると理解しておらず、、、)しておりまして、税務署からは今のところ何も言われていないのですが、先日、市役所で所得証明をあげたところ、本来 私が提出する確定申告の事業所得としてあがるはずの金額(給与収入分)が雇い主側からの確定申告(甲欄だったからだと思います)であがっていたようで、純粋に給与収入分が加算されてしまう事象が発生してしまいました。今年は、乙欄に変更してもらったので、昨年のようなことはないとは思いますが、やはり心配でして。。。 込み入った事情にも関わらず、ご丁寧に回答くださり、ありがとうございました。
- nanasuke7
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ご質問者様は、給与所得として65万円の控除を受けているとのことですが、控除は一律ではなく給与所得額により段階的に変動しますが、65万円で間違いないでしょうか。 給与等の収入金額・・・給与所得控除額 1,800,000円以下・・・収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円) 1,800,000円超 3,600,000円以下・・・収入金額×30%+180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下・・・収入金額×20%+540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下・・・収入金額×10%+1,200,000円 10,000,000円超 15,000,000円以下・・・収入金額×5%+1,700,000円 15,000,000円超・・・2,450,000円(上限) また、「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、交通費等の支出の控除が認められる場合もありますので、一度税務署にご確認されてはいかがでしょうか。 ※なお上記特定支出控除は、給与支給者の証明と確定申告が必要になります。
お礼
nanasuke7さま 早々のご回答ありがとうございました。 はい。私の勉強不足ですっかり給与収入の場合には、65万円の控除のみと理解していました。ご指摘とアドバイスありがとうございます。
- seble
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名目が給与でも実態が個人事業なら青色申告できます。 ただ、青色にする場合は開業から3ヶ月以内とか当年の3/15までに申請というような縛りがあるので、今年の分、来年3月申告分を青色にするのは無理でしょう。 ただ、白色なら事業経費を落とせますので、そちらでどうぞ。(65万の青色控除などはありません) ただし、それなりの収入になると帳簿の整備とか必要になります。(青色なら当然に) 年末になってから間に合うのでしょうか? 交通費程度だけで雇用か個人事業か決まる訳ではありませんので、きちんと申告書を作れれば、事業使用部分はほとんどの経費を落とす事ができると思います。 自動車などは私用にも使えるために、証明できない限り、全額を落とす事はできないと思います。(例えばタクシーと軽貨物とかなら) また、税務署がどうしても否認するなら、給与所得の特定支出控除がだいぶ広がりましたので、そちらで節税できるかもしれません。
お礼
sebleさま ご回答ありがとうございます。 >>名目が給与でも実態が個人事業なら青色申告できます。 全くこのようなことができるとは思っていませんでした。多方面に確認するも基本的には、雇い主側と交渉(給与扱い→外注扱い)という回答でしたので。。。もし、ご存じであれば教えて頂きたいのですが、こういったケースで青色申告する際に必要な手続きなどありますでしょうか?やはり、事前に税務署へ出向き確認した方がよいものでしょうか?(といっても、そもそも給与払いにしていることが問題なら、雇い主側と相談くださいと言われそうですが、、、) 青色申告の準備は、整っており届け出や複式簿記による会計記帳、領収書保管、業務での車両走行記録など実施済みです。よろしくお願いします。
お礼
sebleさま 分かり難い説明で失礼しました。いろいろとご親切に説明頂きまして、ありがとうございました。