• ベストアンサー

給与所得と副業の青色申告

派遣社員として事務職に従事しているため、年末調整をしています。今年から副業として、海外買い付け雑貨や自作のアートを販売する予定です。材料費や買い付け旅費、友人デザイナーへの支払い等を経費にするため、個人事業主になって青色申告した方がいいのかな?と考えました。 そこで質問があります。 派遣業務の収入は年末調整ではなく、源泉徴収表をもらって確定申告にしますよね?その給与所得の確定申告と副業の所得の青色申告は別々にするのでしょうか?それとも、合算して青色申告だけするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>派遣業務の収入は年末調整ではなく、源泉徴収表をもらって確定申告に… 源泉徴収表でなく、「源泉徴収票」ですね。 年末調整をしてもらってかまいませんよ。 年末調整をした上で、あらためて副業を合算して確定申告です。 もちろん、年末調整をせずに確定申告のみでもかまいません。 >給与所得の確定申告と副業の所得の青色申告は別々にするの… 給与所得も事業所得も、「総合課税」の一部門ですから、合算して申告します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 具体的には、申告書には給与と事業とで、収入も所得もそれぞれ記入する欄があります。 申告書の上から順番に指定された項目を埋めていくと、最後に合算された所得に対応する納税額が求められます。 この過程で、給与から源泉徴収として前払いした分は引き算されますので、二重払いになる心配はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

tamako_99
質問者

お礼

早速の詳しいご説明ありがとうございます。 追加の質問がありますので、もしもよろしければ教えて頂けるとうれしいです。宜しくお願い致します。

tamako_99
質問者

補足

おそらく、副業の方から経費と免除の65万を引いた課税対象所得はマイナスかゼロになると思います。 そうすると、合算された所得に対応する納税額というのは、単純に考えて、給与所得に掛かった納税額になる、という考えで合っていますか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>合算された所得に対応する納税額というのは、単純に考えて、給与所得に掛かった納税額になる… 事業所得がゼロであれば、そういうことになります。 事業所得がマイナスであれば、給与から前払いされた税金の一部または全部が還付されます。

tamako_99
質問者

お礼

ありがとうございます! 今後の参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう