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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収の「種別」が給与の場合、費用を経費に出来ますか)

源泉徴収「給与」種別の場合、費用を経費として扱えるのか

このQ&Aのポイント
  • 青色申告をする個人事業主が、契約先からの給与を青色申告の経費として扱えるかどうかについて質問です。
  • 契約先からの給与が青色申告決算書の売上金額に入らず、費用を経費として計上するためには、契約先にお願いして種別を「報酬等」に変更してもらう必要があるのかについて教えてください。
  • 費用は大きいため、給与を売上金額に含めて経費を計上したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入が、青色申告決算書の「売上(収入)金額」欄に入ってこない… から、経費を引くことはもちろんできません。 そもそも、事業所得ではないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >契約先にお願いして、種別を「報酬等」にしてもらえば良いの… そんなことを考えなくても、給与は「給与所得控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与所得控除は最低でも 65万円あります。 週 2日のお仕事がどんな職種か存じませんが、一般には、報酬としてもらうより、給与としてもらうほうが、税制面では有利になることが多いものです。 それとも、給与所得控除を超える経費が発生するのでしょうか。 それなら、 「給与所得者の特定支出控除」 として経費が認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm ただし、これはあくまでも給与の経費であって、青色申告書に書く経費ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#101759
質問者

補足

早々にありがとうございます。 交通費と宿泊代が主なのですが、給与所得控除ギリギリか、 若干越えるかと言う金額です。 特定支出控除とした場合も、「五つの特定支出は、給与の 支払者が証明したものに限られます」と言う項目がひっかかり (交通費と宿泊代も自分持ちと言う契約なので)、難しそう です。 ただ、給与所得控除と厳密に試算して比べてみます。

その他の回答 (1)

  • vxb555
  • ベストアンサー率34% (15/44)
回答No.2

その収入を得るために費やした費用とはどんなものでしょうか? その費用そのものは領収書がもらえる類のものですか? 例えばガソリン代であるとか、PCのソフト代金であるとか・・・ そういう類のものであるなら、自営業の経費になるのではないですか?

noname#101759
質問者

補足

早々に、ありがとうございました。 > その収入を得るために費やした費用とはどんなものでしょうか? > その費用そのものは領収書がもらえる類のものですか? 交通費と宿泊代なので、電車の場合は無いですが(自動券売機レベル なので)、車の高速代、ホテルの宿泊費などは、領収書が出ます。 しかし、そのような経費でも、給与として支払われる賃金を得る ために費やしたものは、経費に組み込めないと聞いたもので。。。

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