• ベストアンサー

確定申告と源泉徴収票

昨年7月に法人化し、6月までは個人事業主としての売上げ、7月からは役員報酬所得があります。 1月~6月の分はこれまで通り領収書を集めて経費の計算をしています。 7月~12月分は税理士から源泉徴収票をもらったのですが、[(1)収入]と[(2)源泉徴収分として既に納税した金額]しか記載されていませんでした。 かつて会社員だった頃、基礎控除だとか色々引かれて課税対象額は収入の3分の2ぐらいになっていたと思います。 役員報酬の場合はサラリーマン控除みたいなものはないのでしょうか? 7月~の経費などはすべて会社の帳簿に付けているので、個人の経費はありません。 また、年の途中で廃業しても青色申告控除は全額控除できるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#40990
noname#40990
回答No.2

事業所得(個人事業分)と給与所得(役員報酬分)で確定申告をしてください。 #1の方が書かれているようにそこから個人でH15年内に支払った 国民年金や国民健康保険や生命保険の控除ができます。 要するに、普通に確定申告するということです。 それから、法人化したのなら社会保険とか厚生年金に加入しましたよね? それらと所得税は役員報酬から控除されていないのですか? 普通は控除した上で役員報酬としてもらうはずですけど。 その辺は税理士さんにちゃんと確認した方がいいと思います。 世間一般的な税理士さんはそういうことも教えてくれるはずですよ。 それに対して報酬を支払うのですから。

fruipa
質問者

お礼

ちなみに従業員を雇っていないので、国民年金と国民健康保険のままです。 所得税は控除されていますが、それ以外の受け取った額の全部に所得税がかかるなんてあり得ないと思い、その他の控除に何があるか知りたかったのです。 税理士にもう一度確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • no3335
  • ベストアンサー率21% (21/98)
回答No.1

 要するに、確定申告をすればよいのです。  申告時に事業所得(6月まで)と給与所得(7月から)を合算して計算します。そのときに個人時代の国民健康保険、国民年金、と法人になってからの厚生年金、健康保険も一緒に控除できます。基礎控除、配偶者(特別)控除、扶養控除なども対象者の収入によって当然受けられます。  生命保険、損害保険など諸々の控除も全て対象になると思いますので税理士さんか税務署の窓口、または商工会館などでやっている”無料”の相談会で計算してもらってください。    関与されている税理士さんは何も説明してくれ無かったのですか?

fruipa
質問者

お礼

ありがとうございました。 税理士にもう一度確認してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう