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源泉徴収票がもらえない?

質問です。私は不動産関係の職に転職したのですが給与形態は一応正社員なのですが歩合給は個人事業主として受領してもらうとのこと。 (1)給与分(基本給)から控除されているのは健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税。 (2)源泉徴収票はでないといわれました。給与から(1)のものが控除されてるのであれば源泉徴収票は会社からもらえないのですか? (3)歩合分(10万~40万/月)は確定申告したら自宅の家賃や車のガソリン代etcは経費として計上できるのでしょうか? つたない文章で申し訳ないですがお詳しい方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。 >家賃は10万程の賃貸住宅です。10万分が経費計上できるのですか? 家賃だけでなく電気代もパソコン関係の費用も経費計上できます。ただし、いずれも全額ではなく、業務用と家事用とに按分し、業務用分だけを経費計上します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(2)源泉徴収票はでないといわれました。給与から… 「給与」である限り、支払者に源泉徴収票を発行する義務があります。 年末になったら請求してください。 「事業所得」になる分については、源泉徴収票はありません。 そもそも、この部分は源泉徴収されていますか。 源泉徴収されているなら「支払調書」が発行されることがありますが、支払調書は給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付が義務づけられているわけではありません。 確定申告に当たって、支払調書の添付も必須ではありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >(3)歩合分(10万~40万/月)は確定申告したら自宅の家賃や車のガソリン代etcは… とにかく仕事はその店 (会社) へ出向いてするのでしょう。 自宅家賃は関係ありません。 ガソリン代等は、仕事で外回りに使用するなら、経費となるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 通勤に使用するだけなら、給与部分の「給与所得控除」のうちとして否認されるかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dadada619
質問者

お礼

ありがとうございます!タックスアンサー参考にさせていただきます!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>源泉徴収票はでないといわれました。給与から(1)のものが控除されてるのであれば源泉徴収票は会社からもらえないのですか? 給与所得については、会社には「給与所得の源泉徴収票」を発行する義務があります。源泉徴収票を発行しないのは違法です。 根拠:所得税法第二百二十六条第一項 >歩合分(10万~40万/月)は確定申告したら自宅の家賃や車のガソリン代etcは経費として計上できるのでしょうか? できます。確定申告のために帳簿をつけておく方がいいですよ。⇒収入と経費を記録。

dadada619
質問者

補足

ありがとうございます。源泉は会社に請求します。 家賃は10万程の賃貸住宅です。10万分が経費計上できるのですか? お分かりになられれば教えてください。

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