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源泉徴収について

昨年度まで個人事業で源泉徴収されない報酬を得ていたため、去年は青色申告していました。 そして今年度はからは源泉徴収された給与のみを2社から受けているのですが、 前回の申告時に経費に計上した車の減価償却は今回も続けられるのでしょうか。(車の使用用途は100%業務用) そしてそもそも青色申告にする必要性はあるのでしょうか。 税の無料相談に行ったら混みすぎてて受け付けてもらえず困っております。 お知恵を拝借させていただけないでしょうか。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合給与として受け取っていますので、給与所得としてしか申告できません。 確定申告書Aを用いて申告すればよいでしょう。 給与所得では「みなし経費」として給与所得控除があり、事業所得と異なり経費の計上は原則できません。 ただあまりにも経費がかさんでいて給与所得控除以上かかっている場合には特定支出控除の制度はありますが、こちらを使うと給与所得控除は使えないし、車の減価償却程度であれば多分計算するとみなし経費の給与所得控除の方が大きいと思いますよ。 給与所得控除は最低額が65万で後は給与収入に応じて金額は増えます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

flowerpark
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しいご説明ありがとうございました。 雇い主の税務担当者から指導を受けられそうなのでアドバイス受けてこようと思います。

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

給与所得の源泉徴収票が届いておれば、給与所得には、必要経費は無関係なので、減価償却も関係なくなります。そのかわりに、給与所得控除というのがありますから、それを差し引いて計算します。 また、源泉税額がおおむね1割ひいて支払われる請負契約による仕事だと、原泉がひかれていても、給与所得の源泉徴収票は送られてきませんから、昨年と同じように計算します。この場合、会社に言うと、支払い調書を送ってくれることもあります。 実際、雇用契約だったのか、そうでなかったのかどちらかで決まるものです。

flowerpark
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり償却できなくなりますよね(泣) あきらめつきました……とほほ。

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