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源泉徴収税額は戻ってきますか?
1月より自宅で仕事をはじめました。 (請負契約です) 初めて給与明細がとどき、見てみると 源泉徴収税額が1割引かれていました。 この額は来年確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか? 一月の給与はたいしたことがないんですが (今月は7000円程)、経費等かかります。 これらは、確定申告用に領収書等取っておくべきですか? また、青色申告の申請をしておいたほうがいいのでしょうか。 お暇なときに教えてください。 よろしくお願い致します。
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>毎月の請負としての給与が7000円程なんですが この位少ない額でも青色申告をしたほうが有利なんでしょうか? >経費は、毎月2000円程です。 という事は、所得金額に直せば毎月5000円程度で年間でも6万円程度、という事ですね。 であれば、所得金額が38万円以下ですし扶養の範囲内ですので、現状では必ずしも青色申告にしたからといって、それほどメリットはありませんが、青色申告にすれば、最低でも10万円の青色申告特別控除控除がありますし、赤字になれば3年間繰り越せますし、可能であれば青色申告にしておいた方が良いとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm >また、給与収入が毎月5万程ありこちらは夫の年末調整で 申告しようと考えております。 これが良くわかりませんが、ご質問者様自身の給与収入であれば、ご主人の方で申告する事はできません。 もし、扶養の方の申告で、報告するというのであればわかりますが、その場合も、事業所得も合算して報告すべきものです。 但し、給与所得については、最低でも65万円の給与所得控除額がありますので、給与収入が年間65万円以下であれば給与所得金額は0円となりますが。
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- kamehen
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所得税は暦年課税ですので、1年間の全ての所得等がわからない事には、確定申告しても戻ってくるとは現時点で断定する事はできません。 もちろん、確定申告しない事には、戻ってくるものも戻ってきませんが。 1年間の収入金額から、かかった必要経費等を控除して算出した所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて求めた所得税の額が、その源泉徴収された税額よりも少なければ、結果としてその差額が確定申告で還付される事となります。 もちろん、経費に係る領収書等はきちんと保存しておいて下さい。 青色申告については、帳簿の記録・保存を前提として、さまざまな特典がありますので、可能であれば、青色申告にされた方が良いとは思います。 今年の分については、3月15日(1/16以後の開業であれば開業の日から2ヶ月以内)までに申請書を提出すれば、青色申告が適用できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm ただ、1割源泉されていますので、課税所得金額が税率10%の区分までの範囲(課税所得金額330万円以下)であれば、定率減税もまだありますし、還付の可能性は高いとは思います。 もちろん課税所得金額が0円であれば全額が還付されますが、そうでなければ全額還付にはなりません。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 更に質問してもよろしいでしょうか? 毎月の請負としての給与が7000円程なんですが この位少ない額でも青色申告をしたほうが有利なんでしょうか? 経費は、毎月2000円程です。 また、給与収入が毎月5万程ありこちらは夫の年末調整で 申告しようと考えております。
- ururai
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確定申告をすれば戻ってきます。 青色申告控除を受けるのであれば申告してください
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 >また、給与収入が毎月5万程ありこちらは夫の年末調整で 申告しようと考えております。 これはおかしいかったですね。配偶者控除と勘違い しておりました。 青色申告、しておいたほうがよさそうですね。 頑張ってやってみようと思います。 また何かありましたらよろしくお願い致します。