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具体的な特許権利について

特許について2つ質問したいことがあります。 1、AとBが同じ発明について特許出願をした。Aの特許出願の日はBの特許出願の日よりも遅いが、Aは発明の完成日はBよりも早く、その証拠も残っている。その証拠を提出する事でAは特許を受けることができるのか? 2、学会での発表前に特許出願をしたが、既に、学会の発表前にインターネット上で予稿集が閲覧可能となってしまった。しかし誰も見ていなかったと思われるので、これにより新規性が否定されることはないか? また、それはどの条文が根拠になるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.3

宿題か何かですかね? 1、先願主義(特許法39条)により、発明の完成日の先後は特許要件において関係なく、Aは特許を受けることはできない。 2、特許法第29条第1項第3号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当し、新規性が否定される。「利用可能」とは、誰かが実際に見たかどうかは無関係。

flytosk
質問者

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ありがとうございます。大変参考になりました。また機会があればよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

1について 日本の特許法は洗願主義です。 アメリカは先発明なので証拠さえ残しておけばAの特許権です。 日本では、先に出願したBが特許権を得ます。 特許法第39条が根拠です。 2について 学会での発表前に特許出願した事自体は問題ないです。 特許出願とインターネット上で予稿集が閲覧可能になったのとどちらが先かが問題です。 特許出願前にインターネット上で予稿集が閲覧可能になった場合は、新規性が喪失されます。 特許法第29条1が根拠です。

flytosk
質問者

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ありがとうございます。大変参考になりました。また機会があればよろしくお願いします。

回答No.1

1.については日本は先発明主義ではなく先願主義なので無理ですね。アメリカは今のところ先発明主義をとっているようですがレメルソン特許のような例もあるようです。 2.については正直よくわかりません。素人考えでは、事故で閲覧可能となった場合どうやって第3者が見ていないことを証明するかも争点のひとつになりそうな気がしますが。実態として閲覧可能でも、閲覧が可能であったことをだれも閲覧していないことを前提として閲覧可能であったことを証明できるかどうかも良く判らないですしね。

flytosk
質問者

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ありがとうございます。大変参考になりました。また機会があればよろしくお願いします。

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