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特許権について(発明の場合)

特許権を習ったばかりなので詳しくは分かりません。分かる方、教えてください。 ある発明をしその発明を解説した論文を学会誌に発表したことによりこの発明の新規性がなくなり特許要件を満たさないことになるが仮に特許を受けるためにはどのような手続きを取る必要があるか? 学会誌の種類にもよると書いてありましたがそれはどういう意味なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappath
  • ベストアンサー率36% (20/55)
回答No.3

1です。 新規性の喪失を満たしてしまった場合は出願しても無駄ですが、 新規性が喪失されていない場合は 「必要書類(証明書)の提出」で特許は取得できます。 詳しくは前回貼ったURLをご覧ください。

noname#154239
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすいませんでした。 2回も詳しく教えていただきありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

昔のことなので現在は違っているかも知れませんが、第8条特例だと思います。 発明者の論文公表が出願より3ヶ月前以降であれば(つまり公表してから3ヶ月以内に出願すれば)その論文は公知例とならないという例外です。ただし、出願時にその論文があることを明記しておく必要があったと思います。学会誌に投稿しても、審査に時間がかかるので公表までに間がありますが、注意は肝要です。ときどき問題になるのは、審査が実質的に行われない大会や研究会の発表で、出願が遅れると問題になります。 ただし、第三者がその論文を読んで同じ内容を申請したとすれば、その第三者の特許にはなりません(公表論文が公知例になるので)が、本人の出願自体も先願によって潰されてしまうと思いました。 なお、論文の公表先として認められる出版物は特許庁に登録されてあって、それ以外の出版物(社内誌など)は公知例になりませんから、公表されても構いません。 以上は怪しげな記憶ですので、もし出願される際は弁理士などにご相談下さい。

noname#154239
質問者

お礼

昔と今とでは違うのですね。 なるほどと思いました。

  • kappath
  • ベストアンサー率36% (20/55)
回答No.1

聞きたいことの文章に句読点がなくて、よくわかりませんが。。。 たぶん、で答えます。 特許の新規性の喪失には、例外があります。 これが、特許法の第30条に記されているもので、 論文等で発表してから6ヶ月以内に出願した場合は、 特許を取得できることになっていたと思います。 また、その間第3者から出願があった場合には、 その出願を取り下げることも出来たような。。。 海外に出願するときには、 そのような条文がないことがあり、 論文発表してしまうと特許が取得できなくなります。 また、学会によっては認可されていないものもあり、 そのような学会で発表した場合は新規性が喪失してしまいます。

参考URL:
http://www.chizai.yamaguchi-u.ac.jp/zenpan/30jo.html
noname#154239
質問者

補足

ある発明をし、その発明を解説した論文を学会誌に発表したことにより、この発明の新規性がなくなり特許要件を満たさないことになるが、仮に特許を受けるためにはどのような手続きを取る必要があるか? 句読点が無くて読みづらくてごめんなさい; 直しました。読みやすくなったでしょうか?

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