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学会発表が問題となる特許の拒絶引例について

特許の拒絶引例についてです。出願Aを、その内容の学会発表直前に出願しました。その後、出願Bを、前記学会発表から8ヶ月後に、出願Aの国内優先出願として出願しました。学会発表の内容と出願Aの内容がほぼ同じである場合、前記学会発表内容は出願Bの拒絶引例になり得るでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

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回答No.2

> 出願Bの出願前に学会発表でそのメインクレームの内容が公知に > なったとはいえ、学会発表内容は出願Aに全て記載されているた > め、その内容自体には出願Aによる優先権があるように考えるの > は無理があるでしょうか。 通常は優先権が認められるとは思います。 が、先にも書きましたが、実施例並びに請求項の追加によって、メインクレームに係る発明概念が、出願時にも学会発表時にもおよそ想定できないような範囲にまで拡がってしまった場合には、たとえ文言として同一であっても、出願Bの出願書類全体から把握されるメインクレームの発明としては、学会発表した発明とは違うものになっている可能性が皆無とはいえません。 特に、メインクレームに抽象的・機能的な表現を使っている場合は要注意ですね。メインクレームに使用している文言が、明細書を参照するまでもなく技術的に明確なものであれば、それほど気にすることはないと思います。

hiro-4989
質問者

お礼

有難うございます。 非常に参考になりました。 またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

新規性・進歩性は、各請求項毎に判断されます。また、優先権が認められるかどうかも、各請求項毎に判断されます。 出願Bに、優先権が認められない請求項が含まれていれば、その請求項については学会発表内容が引例になることがあります。 優先権が認められるかどうかが問題ですが、出願Bで追加した発明を含む請求項については優先権は認められません。また、出願Bが、単なる実施例の追加であっても、それにより請求項の中で用いた用語の概念を拡げようとするようなものは、実質的に発明概念を拡げようとするものですので、優先権は認められなくなります。

hiro-4989
質問者

お礼

有難うございます。 非常に参考になりました。 またよろしくお願いいたします。

hiro-4989
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。少し説明を追記させていただいます。 出願Aのメインクレームを学会発表しています。 出願Bは出願Aの内容に実施例を追加して、実施例の請求項を追加しています。 出願Bのメインクレームは出願Aと同じである場合、出願Bのメインクレームには学会発表内容が拒絶引例となり得るでしょうか。 出願Bの出願前に学会発表でそのメインクレームの内容が公知になったとはいえ、学会発表内容は出願Aに全て記載されているため、その内容自体には出願Aによる優先権があるように考えるのは無理があるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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