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こんな時は2種登録が必要ですか?
旅行業社の方がいたら、教えてください。 当方、3種の登録旅行業者ですが、知り合いが、クルーザーを利用して、商売をしています。 この商品を扱う場合、主催(旅行企画実施)を知り合いのクルーザー会社にし、受託販売を当方にて、広告及び宣伝が出来るのでしょうか? 2種登録なら自らを主催としたら、済むのですが、3種だと難しいんですかね?
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- ppp4154
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ちょっと辛口の回答になります。 第三種の旅行業登録を受けていらっしゃるんですよね? 社内の旅行業務取扱管理者に回答をもらったらいかがですか? 知ってるはずですから!
- blitter02
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旅行業協会に加入されていませんか? まずは、協会の事務局などに問い合わせてみることが必要だと思います。 #01さんが >クルーザー単独での商品(販売)なら“斡旋”となり“主催”には値しないのでは?仮に旅行会社が『宿泊+クルーザー』をセットにして●●●円など企画して販売(募集)すれば主催になると思います。 とおっしゃっていますが、例えクルーザーだけの販売であっても、仕入れ値(NET)と販売価格(GROSS)に価格差があれば”斡旋”と認められない危険性があります。 関係者なら記憶に新しいと思いますが、先の旅行業法改正時に海外AirOnlyの販売を巡って、「特別補償」を旅行業者がつけなければならないかどうかのゴタゴタを思い出していただければご理解いただけると思います。
クルーザー単独での商品(販売)なら“斡旋”となり“主催”には値しないのでは? 仮に旅行会社が『宿泊+クルーザー』をセットにして●●●円など企画して販売(募集)すれば主催になると思います。 >主催(旅行企画実施)を知り合いのクルーザー会社 クルーザー会社が2種以上の旅行業の登録がない限り旅行主催会社にはできません。 またクルーザー会社がホテルと手を組み『宿泊プラン』をつくるのであれば問題ないのではないでしょうか? ただしこの場合旅行会社はこの企画にはノータッチで、ただ販売(代理販売)だけとなると思います。 どうしても主催のほうがよいということであれば、付き合いのある2種以上の旅行会社と共同企画で(主催の名義を借りる)販売する手があります。
お礼
書き込みありがとうございます。 最悪(?)取引のある、2種会社に旅行企画実施をお願いしていますが、“斡旋”について、調べてみる価値があるみたいですね。