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紹介手数料の適法性
Consultantの回答
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NO1の回答に >が、個人同士の問題になると事情が違います。 >まず、保険業法300条では特定の利益供与を禁じており、・・・・とありますが、業法300条で特別の利益供与を禁じているのは、 保険契約者または被保険者に対してです。 第三者に対する紹介料の支払いを禁じている条文はない、と理解しています。 そのほかに関しては、申し訳ありませんが知識がありません。
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