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紹介キャンペーンの実施

以前モニターキャンペーンに関して質問させていただいたこともありましたが、 紹介キャンペーンについてです。 当社が商品Aの販売委託を受けている会社だとします。 商品Aを当社で購入いただいたお客様に対して、「お客様のお知り合いの方を紹介いただきましたら、紹介者の方に10,000円差し上げます!」というキャンペーンを実施することは法的に問題ないでしょうか? 単に紹介したらOKではなく、お客様に紹介いただいた方が商品Aを購入したら=当社のお客様になっていただけたら、10,000円の商品券を進呈です。 景品にあたるのか何なのか・・・各法律参照しましたが、わからないので、教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • beer333
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.2

前回のご質問にもお答えした者です。 紹介者への謝礼は、その人への報酬という考え方から、原則として景品には該当しませんので、景表法の規制は受けません。が、紹介者を購入者や既存のユーザーに限定すると取引付随になりますから、その謝礼も景品となり、規制を受けます。ですから、お尋ねの例の場合は景品となると思います。従って、1万円の商品券は規制の枠を超えている(購入金額の10分の1まで)ことになりますね。 余計なことですが、金券ではなく紹介者の通信料を割り引くとか、無料にするというような場合は、景表法上は値引きにあたるので、景品とは見なされません。しかし、これは事前にクライアントが総務省に届けておくことが必要です。(電気通信事業法だったかな?の規定) もうひとつ余計なことですが、こういう、どうかなぁと悩むような時には、公正取引委員会に聞いてみるのがいちばんです。意外に親切に教えてくれます。そうしておけば、後の心配(排除命令など)をしなくて済みます。  公正取引委員会  経済取引局取引部消費者取引課  03-3581-5471(代表) 忙しい役所なので、直接訪ねていく場合には事前に予約したほうがいいと思います。電話でも、大丈夫だと思いますが・・・。公取のURLは以下のとおりです。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.htm#1
naho0214
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。 公正取引委員会は直接問い合わせても対応してくれるんですね!それは知りませんでした。なんとなく「お役所」イメージでどうしても気が引けていて・・・。 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nodusan
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.1

お世話になります 景品表示法は、購入金額の10分の1の金額は、プレゼントして展開して良いと書いてあります。 今回の場合は、10万円の購入金額なら問題ありません。 まぁ、気にしているのは、ねずみ講と間違えられる点、又はねずみ講そのものかです。 お客さんが不幸になるような仕組みなら、問題ですが、不幸にならないなら、単なる企業努力でしょう。10%バックか‥‥‥ それでいくら利益があるの? 100万円の商品なら、1万円でも安いけどね

naho0214
質問者

補足

あ、すみません。 一括購入の商品ではなくて、インターネットサービス(通信回線)なんです。 なので、購入というより契約申し込みという感じですね・・・。 案内する月額金額は5,000円弱というところです。 ですので、余計に不安です。。

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