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条例の制定方法

hanbunの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.9

以下、私見を含みますのでご了承ください。 一般的に「条例」といえば、地方自治法上の「条例」を指し、世間一般的にもこれを指します。地方自治法上の「条例」は地方自治体の議会が議決によって制定します。議会が開催されないときや議会を開く暇がないときなどは地方自治体の長が専決することができるという例外はありますが、あくまでも例外です。 これに対して「規則」とは、地方自治体の長や行政委員会(教育委員会や人事委員会など)がその権限で制定することができます。当然議会の議決を得る必要はありません。 ただし、thor(回答者No.4)さんが言われているように、憲法94条の「条例」の解釈には、一般的にいうところの「条例」のほかに「規則」も含まれる、というのが定説(?)です。 あと、条例が議会で議決されたとして、それを公布するのは、地方自治体の長です。これは、地方自治法16条に規定があります。

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