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社内規程作成前の退職金の支払に関する取り扱いは?
umeume7777の回答
退職金は法的には根拠のない金銭です。 現在の社内規定などで定義されていないのであれば支払う必要がありません。 しかし、今回のケースの場合。 保険加入時に退職時に返戻金は払うなどの契約があったり、保険料の一部を社員が負担してたりすると面倒なことになります。
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お礼
ありがとうございます。 保険料の一部を社員に負担させてはおりません。 でも知識のある人の話は勉強になります。 本当にありがとうございます。
補足
追伸 保険加入時の返戻金の契約もありませんでした。 振込先の口座も会社のものであることも確認取れました。 振り込む義務がないのですね。 ありがとうございました。