• ベストアンサー

退職後の健康保険

先月末日で退職しました。 体調を崩し、たった2ヵ月勤務しただけで辞めざるを得なくなりました。 現在はまだ復帰が無理なので無職です。 年明けにはアルバイトでもいいので働こうと思っています。 そこで質問なのですが、会社で厚生年金に加入していましたが、退職後は市役所に行って色々手続きが必要ですよね? 自分で国民健康保険に加入するのではなく、父の国民健康保険に加入したいのですが可能でしょうか? ちなみに今年の収入は約90万です。 今後、正社員・アルバイト、どちらになるかわからないので収入の予想は出来ません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

父親と同一世帯であれば、父親の国民健康保険の被保険者加入できます 料金は 質問者分の人数割+質問者の住民税比例分が増額になります 書込みの収入であれば、父親の確定申告の際、質問者分の扶養控除を申告できます また 退職した会社から 源泉徴収票が送られてくるはずです 源泉徴収票を確認して、源泉徴収税額が 0 でなければ 質問者が確定申告すれば 源泉徴収済みの所得税の還付を受けられます

nori-king
質問者

お礼

詳しい内容でためになりました、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

前の会社で「社会保険資格喪失証明書」を貰ってお父さんに渡せばいいです 加入するには筆頭者で無いと手続きしてくれない市があります

nori-king
質問者

お礼

ありがとうございます。 父本人で無いと無理のようですね。 朝から晩まで仕事なので行けないかも…。 委任状が必要かもしれないですね、市役所に問い合わせてみます。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

可能です。そのほうが若干安くなります。新たに保険証が発行されれば市役所に行って手続きすればOKです。

nori-king
質問者

お礼

安くなるんですか? 母が言うには「高くなる」とか…。 ひとまず、ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。体調が戻り就職できた際には扶養からはずします。

nori-king
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A