• ベストアンサー

江戸時代の養子

noname#49020の回答

noname#49020
noname#49020
回答No.4

 庶民の例を想像をまじえてお話しさせてください。  江戸時代の戸籍のようなものとして、宗門改帳や人別帳がありますが、現在のように医者や産婆の証明書をつけて届け出るわけでもなく、おおせの「藁の上からの養子」(こんな言葉知りませんでした)は多かったと思います。  江戸時代はなんでも自己責任の時代でした。子供の出来ない家では、家を残すということもありましたが、実際問題、老後をどうやって養うかというのも切実であったと思います。  戦前の話ですが、「男の子を三人育てれば安泰、女の子が三人産まれれば破産」ということが、よく言われていました。男の子が三人出来れば跡取りが出来、亭主が年をとって働けなくなったり、死なれたりしても老後は安心できたわけです。  女の子は嫁入り先で養ってもらうという考えがありましたので、多額の持参金や大層な支度が必要となり(見栄もあった)、三人目には親が破産・・・ということです。老齢年金や男女同権思想はない時代ですし、主婦の家事労働時間をお金に換算するといくら、というようなことには考えも及ばない時代でした(笑)。  そういうことで、江戸時代は赤子をそのままもらってきて、実子として育てるということは、結構あったんではないかと思います(1.親戚からもらう、2.知人から、3.他人から)。  まあ、子供はいつか自分は実子ではない、ということを知るようになると思いますが(近所の子供から「もらい子」とからかわれる、近所の子供は自分の親や兄姉から聞いて、本人より先に知っている)。  他人行儀になりそうな、大きくなってからの養子よりも、赤ん坊から手元で育てたいという気持ちはわかりますので、そういうケースは少なからずあったと思いますね。  今は自分に子供がいなくても、他人様の子供が納める年金保険料で食べさせてもらえます(小生も自分が払った保険料分はとっくに食い尽くしましたが、子供は三人成人させてますので自己責任でやっているということになります、エヘン、民間会社事務方)。  江戸時代はなんでも自己責任の時代で、全て自分の家で解決し、完結させていました。  『親を殺されたら倅が敵討ち』、『水は井戸を掘り定期的に井戸さらい』、『子供は自宅で産婆さんから取り上げてもらい、事故が起こっても文句をいっていくところはありません』・・・脱線しました、無視してください。    

noname#30350
質問者

お礼

>「藁の上からの養子」(こんな言葉知りませんでした) 法律用語とは言わないまでも、もしかしたら一般的に使われている言葉ではないのかもしれません。私も家族法の講義で初めて聞いた記憶があります。 話がそれますが家族法の判例は読んでいてとても面白いです。最近でいうと、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする嫡出推定の問題や、タレントの向井亜紀さんが代理出産で授かった子の母親は向井さんなのか、それとも代理母の方なのかが話題になりましたね。ローマ以来の法諺に「母は確定す。されど父は確定せず。」というものがありますが、医学の進展に伴い、母親が誰なのかも難しい世の中になってしまったようです。 法律科目の中で民法が一番好きですが、その中でも家族法の分野は身近な法律なので考えさせられることが多いです。蛇足でした。 >男の子を三人育てれば安泰、女の子が三人産まれれば破産 「一姫、二太郎」なんて言い出したのは最近の話なのでしょうか。 うちも、父方は男3人兄弟、母方は女3人兄弟だったので、母方の方は家を継ぐものがおらず途絶えてしまいます。母方の祭祀は一応私が継承していくつもりでいますが、後の代となるとそれもままならなくなるのかもしれません。 赤子が男か女か、当時は今以上に切実な問題だったのでしょうね。 おっしゃるように藁の上からの養子は結構あったのでしょうね。 近代だと、試用期間といったら大変言葉が悪いですが嫁にいってもなかなか入籍してもらえないケースもあったようですね。そういう事例の判例を読んだ記憶があります。 それ以前の江戸の世でも、妻たるもの結婚に際して子を産めるか否かが現代人の感覚以上に大事だったのでしょうか。 私が年金をもらえる頃には、少子化で年金制度そのものが破綻してそうです。自己責任で少しずつ小金を貯めて老後に備えるしかなさそうです。 健康保険などは、アメリカは国民皆保険じゃないから社会保障の網からこぼれて、必要な医療を受けられない層がいるみたいですね。みんなが気軽に医療を受けられる現代日本はやはり恵まれているのでしょうね。江戸時代の成人率や平均寿命を考えると尚更そう思います。 >民間会社事務方 お答え頂きましてありがとうございます。 書いた後で、こういう場でお聞ききするのはマナー違反だったと反省しています。申し訳ございませんでした。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 特別養子の次の子

    特別養子の次の子 上の子が特別養子で戸籍上長男になっている夫婦に、実子の男の子が誕生したらその子は「次男」ですか? お子さんが生まれた社員に健康保険扶養届けを書いてもらう関係で、質問を受けたものです。

  • 戸籍の見方・特別養子縁組か実子か?

    私の祖父(山田 太郎)の原戸籍に、以下のような「子」の記載があります。 以下の例のA子が、特別養子縁組の子か実子かをご教示お願いします。 (A子が山田 太郎の実の子でないことは明らかです) 改正原戸籍には以下のような記載があります。 昭和33年9月1日 本籍で出生 父 山田太郎届出 同月7日受附入籍 父 山田太郎 母    花子 長女   A子 出生 昭和33年9月1日 *「民法817条による裁判確定により入籍」等の記載はありません。 もし、特別養子縁組の子でないとすると、山田 太郎は何らかの方法で、戸籍上は実子にしたというこでしょうか? よろしくお願いします。

  • 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権

     AとBとの間に生まれた実子CがDと結婚し、CとDの間にはEが生まれました。その後、A及びBとDとの間で養子縁組が成立しましたが、まもなく、養子Dが死亡し、さらにAも死亡しました(養子Dが被相続人Aよりも先に死亡)。  通常、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人とはなりません。しかし、今回の場合、被相続人Aと実子Cとの間には、実親子関係があり、EはAとDの養子縁組前に出生した養子の子であるとしても、Aの実子Cを経過してみると、AとEとの間には、血縁関係があります。  そこで、おたずねします。今回の事例の場合、Aが死亡した際に、C及びDの子EはAの代襲相続人となるのでしょうか。高裁判決及び登記研究の質疑応答では認めれるという意見もありますが、詳細を知っておられる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 特別養子縁組は6歳以上でも可能なのでしょうか

    法律に詳しい方、教えて下さい。 特別養子縁組は6歳未満・・・と聞きますが すでに対象の子が8歳です。 日がたてば9歳、10歳・・・ そうなると、普通養子しか無理なのでしょうか。 もうひとつ、特別養子縁組で半年の様子をみる期間があると耳にしました。 これはどういったものなのでしょうか。 実は、夫婦の入籍と同時に、実子と同じ扱いとなるようにもっていきたいのです。 手続きなど入籍日だけでは許可がおりないのでしょうか。 半年しないと認められない、名乗れないということであると学校の名乗りのことなど心配なのですが。 無知なため教えてください。

  • 養子離縁

    離婚と養子離縁の際 養子離縁をするか、しないか普通はどうするのか お聞き出来ればと思います。 子供は二人高校生ですが、子供はなかなか判断出来ずにいます。 私は40歳夫は60歳です。 夫には前妻との間に実子二人、前妻の連れ子二人と養子縁組二人、前妻との間に四人子供がいます。 その事を考えると 私が離婚し子供は養子離縁しなかったら、前妻との間の実子、養女計四人の子と何か繋がりが出てくるんじゃないかと考えたりすると私が離婚する時は養子離縁もしたほうがいいのではと思ってしまいます。 15歳以上だと本人の意思で養子離縁をするようにもなっておりますが 15歳以上だとはいえ、まだ高校生で、なかなか本人では判断出来ず、私が間違った選択をしないようにしなくてはと思います。 子供と私も全く縁がきれてしまうのは寂しい気もしますが、後々前妻のお子さん達と繋がりがあるままもなぁーって思います。 ちなみに、前妻のお子さんで養女の上の方は現在私と同じ年です。前妻との養子縁組みは離婚の際解消していません。 なので…後々子供が嫌な思いしないように、今回ちゃんと考えて養子離縁するかしないか選択したいのですが…私は養子離縁もする方向性で考えてましたが、その答えが子供の為に間違ってないか自信がなく 普通はこんな感じだと どうするかなとおもい、お尋ね出来たらと思ってます。

  • 上杉謙信は結婚を考えた事は無かったのですか?

    上杉謙信は戦国大名ですから 家を残す事を考えなければならない… 普通なら正室や側室に子を生ませて世継ぎを作りますが 謙信はいかに毘沙門天に女断ちを誓ったとは言え 子供の1人ぐらい残そうとは考えなかったのでしょうか? 結果、養子の景勝と景虎の間で御館の乱が起きますし

  • 武家は男系どころか血統も気にしないのはなぜか

    皇室の男系維持論は根強いですね。さて、武家は男系どころか、血のつながりのまったくない人間が後嗣になっても気にしないのはなぜですか。皇室が男系にこだわっている一方で。。。  小生、江戸時代の大名家の系譜を調べてますが、大名家で男子がいない場合、娘に婿養子を迎えるはあたりまえです。いったん婿養子が当主になると血のつながりのない人間が家を継ぐことになりますが、娘に男子が生まれてそれがその次に家をついでくれたらなんとか女系で血統つながります。ところがだいがい正室の子は育たず、婿養子と側室の子が後嗣になったり、正室が早死してまったくの他家から継室を迎えたり、ひどくなると婿養子が男子に恵まれず実家の弟を養子に連れてきたりと、婿養子の次の代以降も血のつながりがない人間が家を継いでるケースが多いです。  有名な例では会津の松平容保は尾張分家からの養子で会津先代の娘の婿養子になるが娘は早死し、結局側室の子の容大、保男が次代、次々代になってます。つまり、明治以降の会津家は初代保科正之とは血統がつながってないわけです。  また徳島の蜂須賀も将軍家斉の養子をもらってますが、それより以前に高松松平家の養子を迎えた段階で蜂須賀の血は切れてます。  大名でなくても、貧乏御家人は御家人株を売って金持ち町人から養子という形で実質家を明け渡しています。これこそどこかの馬の骨でもいいから苗字と家と墓と位牌を受け継いでくれればいいという考えです。

  • 養子縁組解消後の戸籍上の続柄について

    配偶者(夫)との離婚を考えており、その際の養子縁組解消について教えてください。 現在、子供が二人おります。 上の子は私(妻)の連れ子で、結婚の際に養子縁組をしました。 戸籍上の父がいない非嫡出子だったため、私と配偶者が双方 「養親」となり、子供は「養女」となりました。 下の子は配偶者と私の実子です。 上の子から見れば、私は実母ですが戸籍上のつながりは「養母」となり、 私にとって子供二人はそれぞれ「養女」と「長女」となります。 配偶者と離婚し、上の子との養子縁組を解消し、 子供二人を私の戸籍に入れた場合、 私と上の子との戸籍上のつながりは「母」と「長女」に戻れるのでしょうか? 下の子は「二女」になるのでしょうか? また、養子縁組により嫡出子になった上の子は、縁組解消により 再び非嫡出子に戻るのでしょうか? 離婚についてよりも養子縁組について悩んでいます。 現在の続柄「養母」と「養女」にはやはり抵抗がありますし、 離婚するのならなおさら元の続柄に戻りたく思います。 一方、上の子と下の子の状況の違い(非嫡出子と嫡出子、相続上の差)なども 非常に気になります。 離婚したのに養子縁組は継続、というのは一般にあるケースなのでしょうか? 戸籍に詳しい方、経験者の方などの回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。

  • 元養親の相続財産に対する元養子の法定相続分は?

    私は、「親」によって、複数回、養子縁組をされた人間です。 元養親夫婦(他に子供ナシ)が死んで、 ハッキリしない問題にブチ当たっております。 元養親の相続財産についての元養子の法定相続分の問題です。 特に欲しいというわけではないのですが、 元養子の存在を、何の説明もなく故意に完全無視しようとしている 元養親の兄弟たちの醜悪さ・守銭奴ぶりに幻滅し、 彼らの態度に一体何の正当性があるのだろうか?と思っております。 民法第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、 解釈しなければならない。 民法第809条 養子は、縁組みの日から養親の嫡出子の身分を取得する。 とあります。 離縁により法的な親子関係を解消した場合でも、 普通養子も特別養子も 「縁組みの日から養親の嫡出子(実子)の身分」 を獲得していたという事実は、 そのまま戸籍に明確に残っております。 よって、『元養親の相続財産について、 その嫡出子(実子)だった元養子には その嫡出子(実子)で養子に出て行った元「子」同様の 法定相続分がある』と思われるのですが、 そういう判断でよろしいでしょうか? また、『元養親の相続財産について、 その嫡出子(実子)の身分だった元養子には その嫡出子(実子)で養子に出て行った元「子」同様の 法定相続分がない』と主張する方たちは、 明らかに嫡出子身分の養子であったという人様の人生を 完全抹殺せんとするがごとき露骨に不公正で非人道的な主張を 一体どういう条文を根拠に行なっているのでしょうか?

  • 祖父母と養子縁組した孫,実の父母から法定相続は?

    祖父母と養子縁組した孫は,実の父母からも法定相続人として相続できますか? 祖父母が実子の私ども夫婦の子供,つまり孫Aくんを,届け出て養子としております. 従いまして祖父母に万が一のことがあったときは,私たち実子の他,養子となっている孫Aくんも,法定相続人になります. おたずねは,さらに時が経って,私どもに万一のことが起きたとき,私どもの実の子ではあっても祖父母の養子となっているAくんは,そのまま法定相続人になれるのでしょうか,駄目でしょうか. そのままでは駄目,養子縁組解消が必要ということでしたら,祖父母からの相続の終了後,つまり祖父母がすでに他界した後でも,何らかの手続きで,養子縁組を解消することが可能でしょうか. その手続きとしては,どのようなことをすればよいのでしょうか. 養子縁組は,役所に届け出るだけで簡単にできたのですが,解消する方は不勉強のまま縁組みしたものですから,今更ながらで恐縮ですが,ご教示,よろしくお願い致します。