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戸籍の見方・特別養子縁組か実子か?

私の祖父(山田 太郎)の原戸籍に、以下のような「子」の記載があります。 以下の例のA子が、特別養子縁組の子か実子かをご教示お願いします。 (A子が山田 太郎の実の子でないことは明らかです) 改正原戸籍には以下のような記載があります。 昭和33年9月1日 本籍で出生 父 山田太郎届出 同月7日受附入籍 父 山田太郎 母    花子 長女   A子 出生 昭和33年9月1日 *「民法817条による裁判確定により入籍」等の記載はありません。 もし、特別養子縁組の子でないとすると、山田 太郎は何らかの方法で、戸籍上は実子にしたというこでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> (A子が山田 太郎の実の子でないことは明らかです) 特別養子は昭和62年にできた制度です。それまでは(普通)養子しかありませんでした。ですので戸籍からは、太郎花子夫婦の実子(嫡出子)であることは明らかです。 出生届に医師(助産婦(名称は当時))の証明を付け、役所へ正規に届けられたからそう記載されるのであって、生物上の実子であるかは、別の証明(DNA鑑定等)するしかないでしょう。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のようなことは、テレビドラマなどで見たことはありますが、実際にもあったのですね。 お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

昭和33年当時には 特別養子縁組の制度など存在しません 父が届け出たのですから父の子です それを否定することはできません  質問者がどのような立場かは知りませんが、余計な口出しはしないことです (特別養子縁組などと聞きかじった中途半端な知識を大上段に振りかぶるようでは、ろくな意図ではないことが想像されます)

taka1012
質問者

お礼

以前より、A子は養女と聞かされてきたのに、戸籍を取ったら質問に掲載したような内容だったので調べたかっただけです。 >父が届け出たのですから父の子です それを否定することはできません 山田太郎は故人で否定する気などありません。 >質問者がどのような立場かは知りませんが、余計な口出しはしないことです 余計な口出しなどする気は全くありません。 >特別養子縁組などと聞きかじった中途半端な知識を大上段に振りかぶるようでは、ろくな意図ではないことが想像されます 特別養子縁組についてネットで検索して、本サイトで質問する行為がなぜ、「中途半端な知識を大上段に振りかぶるよう」と酷評されなければならないのでしょうか? 「ろくな意図ではないことが想像されます」 あなたこそ勝手な想像で、人を侮辱するようなコメントを載せないでください。 あなたのようは無礼な人はQandAサイトから消えるべきです。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

生みの親の夫が戸籍上の父親なので、A子が花子の長女なら、太郎と血縁関係があろうとなかろうと、戸籍上は実子ですね。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >A子が花子の長女なら、 A子は元々身寄りがなく、施設のような所にいたと聞いています。 この戸籍は、このような事も隠していると言えますか?

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