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夫の姓で妻の父親と養子縁組したい
- 夫の姓で妻の父親と養子縁組を考える背景や問題点について解説します。
- 夫と妻の姓を変更する方法や再婚する方法について考えます。
- 婚姻関係と養子縁組の法的な制約や手続きについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
手続き的には、可能です。 ちなみに2.と3.は順番を入れ替えても結果は同じです。 なお、子供の戸籍や氏は、親の離婚や養子縁組では変更されませんので、 除籍された山田太郎を筆頭者とする戸籍に、子供だけで残ります。 戸籍上は、山田花子筆頭者の戸籍に花子と太郎、 山田太郎筆頭者の戸籍に2人の子供、となります。氏はもちろん全員山田です。 これで特に困ることはありませんが、 子供(15歳未満なら親権者)が入籍届けを出せば同じ戸籍になります。 再婚後なら民法第791条第2項が適用され、裁判所の許可は不要です。 ただし、手続き的には可能ですが、夫の氏を変えないためだけの離婚では、 離婚意思を欠きますから、本来この離婚は無効です。 発覚しなければそれまでかも知れませんが、邪道だと思います。 さらに、もし養子縁組や再婚を拒否されたら約束だからと言って強制できない、 離婚中に万一のことがあったら相続人になれない、 などの不安定要素も孕みますから、決してお勧めできる方法ではないです。 やはり、父上を説得して遺言というのが最善策だと考えます。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
お子さんが未婚の場合、質問の方法では問題が生じます。 1.夫と離婚し、私は夫の姓を名乗る。 →お子さんが「夫」の戸籍に残る 2.夫が私の父と養子縁組する。 →お子さんの姓が養親の姓に変わる。 3.夫と私が再度結婚し、私の姓を選択する。 →お子さんが「夫」の戸籍に「養親の姓」のまま残る。
補足
早速のご指摘ありがとうございます。 その点なのですが、子の入籍届けをだすことにより母の戸籍に入籍させ、 母と同じ姓(離婚後山田の姓)にすることにより対応ができるかと 思うのですが、どうでしょうか。(民法791条 子の氏の変更)
- hikoiti2
- ベストアンサー率40% (11/27)
資産の受け継ぎだけを考えるのであれば,「事業資産を旦那さんに遺贈する」との遺言をお父さんに書いてもらえば良いと思います。
補足
そうなんです。 それが一番簡単なのですが、偏屈者で不精な父が遺言を書いて くれず、公証人役場にいくようなこともしてくれないのです。 それも、夫に贈与するのが嫌だからというよりも 要するに「面倒くさい」ということなのです。 また、個人資産も事業資産も区別がつかないような、小さい商売なのです。
お礼
的確な回答ありがとうございます。 特に後半のご意見、とても感銘しました。 形式にこだわりすぎて見落としていることに気づきました。 個人の意思は拘束することができず、このとおりにいかないときに 取り返しがつかなくなりますね。 第三者の方の意見を伺い、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。