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養子縁組後の姓
例えば 70代夫婦(山田太郎 花子) 嫁いだ娘(鈴木よし子) その夫(鈴木一郎) がいます。 今回養子縁組をすることになりました。 山田太郎、花子夫婦が 鈴木性となることはできますか?
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70代夫婦(山田太郎 花子)の養子に、嫁いだ娘(鈴木よし子)その夫(鈴木一郎) のお二人が、夫婦して養子縁組する場合、姓は山田になります。鈴木で縁組は出来ませんし、受け付けてくれません。
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- ben0514
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回答No.4
姓は、戸籍筆頭者の姓となることでしょう。 したがって、鈴木姓の人の養子になれば、鈴木姓になることが出来ます。 しかし、養子縁組における養親になることが出来るのは、養子となる人より年長者で無ければなりませんし、子が親になるような養子縁組も紛らわしいことになるため、無理でしょうね。 鈴木一郎さんの親が山田夫妻より年長者であれば、鈴木一郎さんの親との養子縁組による方法も考えられますが、相続関係を考えても、デメリットやリスクなどから考えても、お勧めできませんね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- kusirosi
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回答No.3
養子縁組は親が増えるだけで 養子縁組解消届出さなければ 戸籍かわっても縁きれないので、 養子縁組後、別の鈴木さんの養子になれば、 鈴木姓となる\(^^;)...マァマァ
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#130416
回答No.1
できません
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。