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PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
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回答No.1

(1)について  登記簿記載の「事業の目的」が変更になったのでしたら、法務局で登記の変更をしなければなりません。  司法書士は、事業主を代理してそれをやってくれる人です。手続きの内容が分からないのでしたら、手数料はかかりますが、専門家にお願いしてしまったほうが間違いが無いでしょう。 (2)について  「傷害保険」じゃなくて「傷病手当金」ですよね。でも、これは健康保険制度から給付されているものですので、社会保険料は在籍している限り徴収・納付の必要があります。  ただし、社長さんの休業があまりに長期に及ぶようでしたら社会保険の被保険者資格を喪失してしまうことも一案です。ただし、国民健康保険および国民年金になりますので、そのメリット・デメリットは慎重に考える必要はあると思います。  ちなみに、社会保険関係は「社会保険労務士」が専門家です。これも手数料がかかる話ですが、相談してみるともっと良いアドバイスをもらえるかも知れませんよ。(小生、社会保険労務士ですので、ちょっと宣伝。)

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