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社会保険

役員報酬が800,000から600,000に変わったとします。このようになった場合、社会保険事務所に届出をしないといけないのですが、何の書類を提出して、いつから社会保険料を減額して徴収するか教えてください。(会社で払う社会保険料も変わってくるのですか?) あと、通知書がくるのですが適用年月のところに10月と書いているのですが、これは10月分から徴収ということですか?それとも、10月支払分からということですか?

みんなの回答

回答No.2

準備する書類等、詳細な用件については以下に記載されている 通りです。 http://www.a-shakaihoken.com/ ちなみに社会保険料は日単位で計算はできずに,月単位となります のでおそらく10月からになると思うのですが・・・・内容も入り組んで おりますし,専門家に一度相談されてはいかがでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

被保険者の報酬が、標準報酬の2等級以上の変動があった場合は、定時決定(算定基礎届)をまたずに、標準報酬月額の改訂が必要です。 これを随時改定といい、月額変更届へ社会保険事務所に提出します。 改定は、以下の3項目すべてに該当するときに行われます。 (1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。 (2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬 と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。 (3) 3カ月とも支払基礎日数が20日以上だった場合。 9月分から減額があった場合は、9・10・11月分について、12月に月額変更届を提出することになれます。 その後、社会保険事務所からの通知書に基づいて、保険料の変更を行ないます。 適用年月のところに10月と書いてあれば、10月分の給料から変更になり、保険料は後払いですから11月分の給料から保険料が変更になります。 月額変更届については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html
pinomen
質問者

補足

いつも御回答ありがとうございます。再確認なんですが、 社会保険事務所に書類を出したにしろ、原則的に社会保険の通知書がこないと勝手に社会保険の徴収額を下げることはできないということですよね?

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