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社会保険料

3月決算の会社で決算後、役員報酬を1名40万から45万にし、35万から40万にしました。 支払日が25日で6/25で払いたいのですが、社会保険料は前のまま の金額でいいですか?

noname#120412
noname#120412

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

何月の報酬から変更したのでしょうか。5月(支払い6月25日 )からですか? であれば、随時改定は6,7,8月の支払いの平均で二等級以上変化がなければ随時改定はしません。これは8月の支払いがわかるまでは当然できません。 ただその前に定時改定で4,5,6月の支払いの平均で等級変化があれば、定時改定で9月からの差し引きに反映させます。 なのでその後に随時改定するかどうかは、定時改定の後の等級と比較して判断することになるでしょう。

noname#120412
質問者

補足

ありがとうございます。5月分(6/25支払)から変更しました。自分なりに解釈した結果、6/25 7/25 8/25支払い分はそのままの45万の社保を差し引くこと。変更になった5月分(6/25) から40万の社保をひくことはしない。 ということでいいですか?無知ですみません。等級の表とかあるのでしょうか?

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