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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬未払い続きの為、社保の減額をしたい)

役員報酬未払い続きの為、社保の減額を考えています

このQ&Aのポイント
  • 役員報酬が未払い続きなので、社会保険料の負担がキツくなっています。
  • 報酬の減額を取締役会で決め、社会保険事務所へ提出・保険料の減額をお願いしようかと考えています。
  • 具体的には、夫10万円、私8万円の報酬に減額したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken-taro
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

社会保険料と国民健康保険料の比較をしたときに、社会保険の標準報酬月額が10万円であれば、被保険者の負担する保険料(介護保険該当)は月額4630円となります。 これを年額にすると55560円ですが、国民健康保険料がこの金額を超える事はまず間違いないはずです。(お住まいの市区町村役場で自分の国民健康保険料がいくらになるか教えてくれます。) 喪失手続きはせず、標準報酬月額の17年1月からの減額を検討してはどうでしょうか。なお、月額10万円は労働基準法の最低賃金を下回ることから、社会保険事務所で受け付けてくれない場合がありますので、1週間または1ケ月の労働時間を確認する必要があります。 扶養については、国保も扶養として世帯主が保険料を負担しますので二人で保険料を支払うことはありません(保険料算出の基礎に扶養は関係あります)。 月額変更の時期は17年1月の変更ですと、通常は4月に行うことになりますが、失念等の理由により6月に提出しても可能かと思われます。 >■社会保険は夫の扶養に入っています これは、非常勤役員として入るのですね? 常勤ですと、社会保険の被保険者となり扶養にはなれませんので注意が必要です。 最後に、役員報酬のカットですが、その処理の仕方により税務上(所得税法)所得税が掛かる場合がありますので注意が必要です。 会社の経理上減額(無報酬を含む)にもかかわらず、所得税法上所得となる場合があります。

chaori-m
質問者

お礼

ご丁寧でわかりやすい回答、ありがとうございました。 >月額10万円は労働基準法の最低賃金を下回る そんな問題があったとは・・・金額を再検討してみます。 >これは、非常勤役員として入るのですね? はい、そのはずです。 やはり喪失手続きは取らず、1月からの変更を社会保険事務所に直接行ってお願いしてみようと思います。 ありがとうございました。

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