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役員報酬カット&未払い分の賃金台帳について
役員2名(主人と私)だけの有限会社です。 昨年起業しましたが資金繰りが苦しく、役員報酬のカットと未払いが続いていますが、この場合の賃金台帳の記入方法がわからず、悩んでおります。 というのも、役員報酬が支払われた月は →報酬額から社会保険折半分・源泉徴収を控除、差し引き支給額・・・と普通に記入できましたが、報酬をカットした月、未払いにした月は、どのように記入たらよいのでしょうか? ■カットの場合:台帳の基本給欄には0円+社会保険や源泉徴収などの控除されるべき額を記入(?) ■未払いの場合:台帳の基本給欄には20万円(役員報酬額)+社会保険や源泉徴収などの控除されるべき額を記入(?) どちらにしても支払いがない状態なので控除だけ記入するのはおかしいですよね・・・では控除欄も空白でよいものか・・・。 全くの経理初心者で、こーいった疑問をどの機関へ問い合わせたらよいかもわからずモンモンと悩んでいます(Webや書店であれこれ調べましたが知りたい情報が得られませんでした) こういった場合の記入方法、また、このような問題を相談するにはどの機関が適切なのか(税務署・労働基準監督署・社会保険事務所・その他・・・?)ご指導ください。 どうぞ宜しくお願いします。
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会社で一人事務をしています。 ありますよねぇ~。会社の資金繰りが厳しくなるとやはり役員報酬の未払いが発生してしまうこと。 うちの会社の場合は、下記の通り処理します。 (私は平社員です) 報酬カットの場合 私は経験がないのでちょっとわからないですが、0円ということは算定基礎額が0円となりますし、源泉税も発生しないのではないでしょうか?(もちろん資格喪失月の翌月も社保徴収があるかもしれませんが・・・)社保だけ控除する場合は、本人からの徴収となりますので、おかしい話ではないです。 役員賃金カットによる社保については、管轄する社会保険事務所に確認してください。 というか、ご主人と2人だけの会社で社会保険に加入しているのですか?(確か加入義務はないですし、もし加入していれば、会社の法定福利費も資金繰りを圧迫しますので、社保から脱退するのも一つの手だと思います。ご自身で国保・国民年金に加入してもいいですし、社保の任意継続もできます) 未払いの場合 賃金台帳としてはご質問の内容通りでいいと思います。 ただし、経理上では別で、源泉税は支払われた実績で支払えばいいので、 【役員報酬計上時】 役員報酬 20万/社会保険料 3万 未払金 17万 【役員報酬支払時】 未払金 17万/預り源泉 2万 現預金 15万 という形になります。 役員の未払で問題になるのが、多大に役員未払金があると、税務署に利益調整をしているのではないか?と疑われることもありますので、注意が必要です。顧問税理士さんなどに相談されるのがいいかと思います。 役場への相談についてですが まず役員2人ですから、労働基準監督署は関係ないですよね(役員は労働者ではないですから。ただし労災には特例が認められることがありますので、それは調べてみてください)。 ・健保・厚生年金に関することは社保事務所です。 ・給与関係で源泉税が絡むと税務署になります。 ・会社の税金が絡むときは、会社の所在地となる税務署です。 ・住民税に関しては、その問題となる人の住所を管轄する(住民票のある)役所の住民税課になります。 ご参考になればと思います。
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- zakikko
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#1です。お礼ありがとうございます。 社会保険の強制適用事業所についてですが、お二人とも役員であれば社保の強制適用事業所にはなりません。法人として労働者が1人以上いる場合のみ強制適用となります。 詳細は、 を参照してください。 逆に言えば、お二人が役員の場合は任意の社保の加入となります。 なので、ご質問者様がもし役員ではなく、社員であれば一度会社を退社され、会社とご質問者様で請負契約を結べば、質問者様が個人事業主となり、自分で国保・国民年金を納付すれば、会社としては旦那様のみで役員だけの会社となりますので、社保の加入から免れることも可能ですよ。 (逆に請負契約をしたからには、会社の資金繰りが圧迫されたからといって未払いというのは基本的にしずらくなります。金額を少なくして健保も税金も扶養範囲内に収まるようにしてみるという方法もあります。もしくは奥様がもらっている分を旦那さんに支払って(奥様の所得は0)、奥様は旦那様の扶養になるなど・・・) こういった問題には、やはり社労士さんに相談されてみるのがいいのではないでしょうか? また、役員報酬というのは年に1回しか金額をあげることができません。逆に金額を下げるのは何回でも可能です。 ですので、#2の方がおっしゃる通り、役員報酬カットというのはちょっと考えたほうがいいかもしれません。 うちは源泉税は納期特例を行っていますので、瞬時に賃金カットを実行しなければいけない状態ではなく、本当に資金繰りが厳しい場合は、報酬カットを行いました(2度やってます)。ですので、報酬カットではなく未払計上にしています。ただ、前述した通り、決算上役員報酬未払がたくさんあるのは利益調整とみなされますので、役員借入金に振替えたりしてます。 こういう問題は、税理士さんに相談してます。 長期的に資金繰りが苦しい見通しがある場合は賃金カットは考慮してもいいかもしれませんが、とりあえず未払いで様子を見るのも一つの手です。 問題がおきてから社労士さんや税理士さんに相談するのではちょっと遅いので、普段から信頼できる社労士さんや税理士さんと探されてみてはいかがでしょうか?経営状況によって支払報酬の金額を決定してくれる良心的なところはけっこうありますので。 お互いがんばりましょう!
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日、社会保険事務所へ算定基礎届を提出に行くのでその他のことも(強制適用事業所うんぬん)相談してみたいと思います。 やっぱり相談できる社労士さんがいると心強いですよね、探してみます。一応顧問契約している税理士事務所はあるのですが、設立間もないうちのような新会社にそこの新任さんが担当についてしまい、ド素人同士でにっちもさっちも行かない状態が続いています。(実は今回の質問も税理士に先週投げたのですが、まだ回答が得られず)こちらも素人故にあまり強く出れずにいましたが、もう少し話し合いをもって解決(もしくは乗り換え)していきたいです。 グチっぽくなってスミマセン。 ありがとうございました。
- inota
- ベストアンサー率22% (130/568)
役員報酬カットはありえないと思います。 未払い役員報酬で計上を続けるべきでしょう。 どうしてもカットせざるを得ない時には決算時で、 未払金/雑収入(摘要:債務免除益)として債権を放棄すべきでしょう。 利益が出れば役員報酬を払い赤字の時は払わないなどとは役員報酬を利益調整と見られ、税務署から厳しい指摘を受けるところです。同属の場合には更に厳しくなります。 源泉所得税は未払役員報酬に対しては支払う必要はありません。実際に払った時のみに払えば善いです。未払役員報酬でも払ったものとして年末調整は計算されます。 しかし、社会保険事務所からは毎月の支払いの請求書が来ますので支払う必要があります。 この手の事は税理士と顧問契約を結べば難しくない事です。 税理士と顧問契約をすれば余分な出費が必要と思われるでしょうけど、税理士も色々います。 どうかすると、運気の強い税理士に巡り会えます。 そうすると、どうした訳か商売が大きく好転して行きます。 そう言う税理士を見つけられれば善いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 説明が少し不足しておりました。役員報酬カットは決算時に税理士さんと相談して処理したもので、ご指摘通り債務免除益という形でだと思います。 その税理士さんとは毎月の顧問契約をしていますが、上手に付き合いきれていないのが現状です・・・。他の税理士さんを知らないので比べようがありませんでしたが、少し見直してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
早急で丁寧なご回答、どうもありがとうございます。 ここしばらく何かと心細く仕事していたものですから、zakikkoさんのように親切丁寧な方に触れると涙がでそうになります。 >ご主人と2人だけの会社で社会保険に加入しているのですか? そうなんです。法人(株式・有限)であれば人数に関係なく加入義務があるそうで・・・ご察しの通り資金繰りは圧迫されています(笑)でも法人でやる以上、これだけはなんとしても頑張って払い続けますね。 >0円ということは算定基礎額が0円 大事な事を忘れていました。この3ヶ月間だけ資格喪失の届をしなければいけないかも知れませんね(冷汗)その間は国保や国民年金に入り直して・・・やっかいなことになりそうな予感・・・。 ご提案通り、社会保険事務所に伺ってみます。 どうもありがとうございました。