初めての役員報酬支払いと社会保険の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 会社設立後、初めて役員報酬を払います。まだ社長一人の小さな会社で、4月分から給与の支払手続きをすることになりました。支払い額は369,500円で、社会保険と所得税も差し引かれます。
  • 役員報酬の支払いには未払金という仕訳が使われますが、この場合も正しいようです。具体的には未払金に369,500円を、健康保険に14,760円、厚生年金に25,081円、所得税に15,020円をそれぞれ配分します。
  • 社会保険と厚生年金の支払手続きについては、今回が初めての支払いの場合は預かっておいて社会保険事務所に支払わなくても良いようです。ただし、必要な手続きや期限については確認しておく必要があります。
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会社設立後、初めて役員報酬を払います。2

昨年の9月に起業し、まだ社長一人の小さな会社です。4月分から給与の支払手続きをすることになりました。4月末締めの5月15日払いで書類を提出しています。 とりあえずは、未払金にしたいのですが、下のような仕訳であっているのでしょうか? 総支給額は¥369,500で、昨年の所得はありません。 役員報酬 369,500   未払金  314,639             健康保険 14,760            厚生年金 25,081            所得税  15,020  社会保険、厚生年金は前月分を今月の給与から徴収と書かれていたのですが、今回初の支払の場合は預かっておいて社会保険事務所に支払しなくてもいいのでしょうか?

  • kyonti
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質問者が選んだベストアンサー

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  • syoukunn
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回答No.1

4月30日  4月分の給料を未払いに計上 役員報酬   369,500    未払金    369,500 法定福利費   ***     未払金     *** 5月15日  4月分の給料を支払い 未払金    369,500    現金     314,639                預り金(健・厚) 39,841                預り金     15,020 5月31日  健康保険・厚生年金の支払い 未払い金    ***     現金       *** 預り金    39,841     現金      39,841 6月10日  所得税の支払い 預り金    15,020  現金      15,020 となると思います。 ***の部分は健康保険と厚生年金・児童手当拠出金(合わせ て社会保険料と呼びます。)の会社負担金です。 源泉所得税は、給料を計上した時ではなく、給料を支払っ た月の翌月10日までに納付します。

kyonti
質問者

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ご回答ありがとうございました。 とっても参考になりました。

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