社会保険料控除の忘れを解決!年末に徴収する方法とは?
- 会社の事務をしておりますが、8月21日取得の年月日の方の社会保険料を控除し忘れました。
- 年末まであと2か月というところで未徴収分という事で年末に還付された分から徴収すればいいです。
- 所得税の関係など計算しなおしたりややこしくなりそうですが、適切な処理方法を教えていただけますか。
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社会保険料控除について
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- simotani
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年末調整で給料引き去り未処理分の差し引きは可能ですが、事前に通知は必要です。 引き去りが翌年の1月再調整での引き去りならば翌年の社会保険料控除で落とします。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (617/1107)
》そういう手続きでも大丈夫でしょうか。 その徴収した社会保険料を控除額に含めて年末調整をしたのなら税務上は問題ありません。 ただ従業員には事情を説明して12月で徴収する事を承諾して貰う必要があるでしょうね。 また分割で給与天引の話があった場合には会社のミスですから、柔軟な対応も致し方ありません。 その時は実際に徴収した月で控除額に含めて源泉税の計算をしないといけません。 社会保険料控除の金額は、実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額となっていますので、未徴収分は控除対象額に含める事が出来ません。
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