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社会保険料控除について
社会保険料の控除の仕方について教えて下さい。 当社は20日〆翌月5日払いです。 色々調べてみたところ、社会保険料は翌月の給料で控除するとの事で理解したつもりでしたが、また混乱してきましたので当社の例をあげますので、もしわかる方がいらっしゃればご指導をお願いします。 例(1):6月21日入社 →6月分から社会保険料発生 →7月5日支払分(6月分の給料)から控除 例(2):7月1日入社 →7月分から社会保険料発生 →8月5日支払分(7月分の給料)から控除 このやり方で合ってますでしょうか? それと9月分から社会保険料が改定されますが、改定の時期は10月5日支払分(9月分の給料)で良いのでしょうか? 最後に、例えばですけど、もし20日〆の当月末払いとして、7月1日に入社したとしたなら、7月分の社会保険料は8月末に控除という事でよろしいですか? 考えれば考える程混乱しています。 社内にも正確に理解している者がいないようなので、こちらへ質問致しました。
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> 社会保険料の控除の仕方について教えて下さい。 社会保険料と言うと色々な意味がありますが、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金の保険料のことに限定してよろしいでしょうか? 尚、雇用保険料は、支給する給料等の額に対して、一般であれば千分の6[6パーミル]を掛けた値です。 > このやり方で合ってますでしょうか? 例(1),(2)共に合っています。自信を持ってください。 但し、健康保険及び厚生年金の保険料は各月の月末での状態で見ますので、 新設事例a ・7月30日退職の者に対する社会保険料[継続勤務者] ⇒6月分までが対象であり、7月5日支給時に控除済みなので、7月分の給料においては控除は発生しない。 新設事例b ・7月31日退職の者に対する社会保険料[継続勤務者] ⇒7月分までが対象なので、7月分の給料にて社会保険料控除が必要。 > それと9月分から社会保険料が改定されますが、改定の時期は > 10月5日支払分(9月分の給料)で良いのでしょうか? 厚生年金の保険料率ですね。 ご質問分に書かれております10月5日支払分からです。 > 例えばですけど、もし20日〆の当月末払いとして、7月1日に入社したとしたなら、 > 7月分の社会保険料は8月末に控除という事でよろしいですか? その通りです。 この場合、上記の新設事例は次のようになります 新設事例a ・7月30日退職の者に対する社会保険料[継続勤務者] ⇒6月分までが対象であり、6月分は7月末日支給時に控除。 新設事例b ・7月31日退職の者に対する社会保険料[継続勤務者] ⇒7月分までが対象なので、7月末日支給の給料にて6月分と7月分の2か月分の社会保険料控除が必要。
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- srafp
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Ano.2です。 丁重なお返事有難う御座います。 > 再度質問して申し訳ございませんが、何故7月30日退職なら6月分までが対象で、 > 7月31日退職なら6・7月分までが対象となるのでしょうか? 文章の書き方が下手でスイマセン。 先ずは下の注書きを読んでください。 読んでいただけると何となく判っていただけると思いますが、健康保険及び厚生年金の保険料は、月末に被保険者資格を有する者に対して発生するのだと言う点が大事なのです。 そうすると、 7月30日退職者の場合 退職日の翌日[厚生年金法第14条]である7月31日付で資格喪失 ⇒7月31日は被保険者では無い&資格喪失月は7月 ⇒7月分の保険料は対象外(注)。6月分を控除すればよい。 7月31日退職者の場合 退職日の翌日である8月1日付で資格喪失 ⇒7月31日は被保険者である&資格喪失月は8月 ⇒7月分の保険料は対象となる(注) ⇒最後に支給する給料等から控除するしか無いから、6月及び7月の2か月分を控除する事となる。 注) 例えば厚生年金保険法(以下、厚年法)第19条第1項を読んでいただくと判りますが、被保険者期間は『資格取得月~資格喪失月の前月』です。 次に厚年法第81条第2項で 「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」 この様に定めています。 つまり、最後のに徴収される保険料は「資格喪失月の前月分」になるのです。
お礼
何度も詳しく教えて下さり有難うございました。 給料計算担当の前任者も被保険者期間がいつからいつまでか把握しないまま給料支払いの度に控除していたみたいなので、引継ぎの機会にきちんと整理しておこうと思い色々質問させて頂きました。 ポイントは「資格喪失日は退職日の翌日」と「被保険者期間は資格取得月~資格喪失月の前月」というのがよくわかりました。 本当に有難うございました。
- atyaatya
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NO.1の補足です。 保険料は日割り計算でなく、支給額に左右されます。つまり、30万円の方と、50万円の方とでは保険料は同額じゃないと云う事です。 日割り計算とは違います。支給額によって料率は違うのですから、その料率を適用すると云うことです。
お礼
再度のご説明ありがとうございました。
- atyaatya
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保険は、御社の給与計算と連動しません。 つまり、1日に入社も、15日の入社も、当月分から加入ですから、支払い金額に応じた保険料を差し引きます。 31日に入社したなら、31日から保険加入ですから、保険料がいくらになるか、料率表をみて控除します。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 何日に入社しても、入社日によって保険料は変わらないという事ですよね? 加入日(入社日)が1日でも15日でも1か月分控除でいいですよね。 給料計算の業務を引き継いだばかりのときは日割計算をするのかと思ってましたよ。
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