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海外から帰任した直後の賞与への課税

海外から帰任した直後に日本で受ける賞与には、日本で所得税が かかるでしょうか? 海外に赴任し、非居住者になってからは日本で受ける給与に 日本の所得税はかからなくなりましたが、10月に赴任して 間もなくの12月に日本の会社から賞与が出た時は「賞与は 赴任前の日本国内での労働への対価である。」との理由から、 日本に所得税を納めました。 同じ理屈なら、3年後の10月に日本へ帰任し、12月に 日本で受け取った賞与は「帰任前の国外での労働への対価」 とみなされるはずで、非課税になりそうなものですが、 実際は源泉徴収をされてしまいました。勤務先の総務課曰く 「確かに理屈ではそうだが、どちらも課税するように税務署 から指導されている」との一点張りで、法的根拠などは全く 分かりません。 どなたか事情に詳しい方、ご解説をお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは税務署に確認すればよいことなのですけど、、、 国税庁所得税基本通達212-3によれば、  給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった者に支払うその非居住者となった日以後に支給期の到来する当該計算期間の給与等のうち、当該計算期間が1月以下であるものについては、その給与等の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えない。 (注)1 この取扱いは、その者の非居住者としての勤務が令第285条第1項各号《国内における勤務等とみなされるもの》に掲げる勤務に該当する者に支払う給与等については、その適用がないことに留意する。 (注)2 給与等の計算期間の中途において国外にある支店等から国内にある本店等に転勤したため帰国した者に支払う給与等で、その者の居住者となった日以後に支給期の到来するものについては、当該給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定を適用することに留意する。 まず、基本通達の内容から「1ヶ月以内」のものであれば国内所得と見なさなくて良いとあります。ご質問の場合には一ヶ月を超えている賞与だから適用されなかったわけです。 次に注2をみると、国外勤務に関係する給与の支払いであっても、支払が国内に戻ってからであれば源泉徴収対象であるとかかれています。 結局のところ、可能な限りは国内で課税したいと言うことです。 もしそれで海外でも課税される場合(つまり二重課税)には調整することが出来ます。詳しくは税務署で聞いてください。

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