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海外取引 課税不課税

会計事務所勤務です。 今更ですが、基本的なことが理解できないことがあります。 通信費などの支払いで、課税不課税の判断をするとき、 ①国外に電話したとかの場合は、「不課税」という処理でいいでしょうか? ②アドビなどの海外製品を使用した場合の請求で、 クレジット明細に「レート1円(ドルとかユーロの表記はなし)」とか書かれている場合、国内の製品を使ったのではなく海外製品の利用と考えてこれも不課税ということでいいのでしょうか。 HPなどを見ると、日本の会社が外国の事業者に役務を提供したときは 不課税になるけど、その逆は課税、とも見たことがあります。 混乱してしまいました。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

(1) 国外に電話をしたときは,輸出免税の取り扱いになります。 (2) どういう取引なのかよくわからないが,「電気通信利用役務の提供」に当たるのなら,役務の提供を受けた者の住所等が国内にあるのなら課税取引です。その外国事業者が登録国外事業者でなければ,仕入れ税額控除はできません。

ayumcom
質問者

お礼

有難うございます。 海外に電話をしたときは輸出の扱いになるんですね。 そこまで考えが及びませんでした。

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