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海外株式配当の確定申告について
- SBI証券での海外株式配当の確定申告について調査しました。
- 海外株式の保有時には為替レートの影響で課税額が変わる可能性があります。
- 複数年度にまたがる場合の計算方法や為替差損の扱いについては未解明です。
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> 配当受領時の課税後にドルをそのまま保有して、その後さらに円安が進んでから円転した場合に配当受領時の課税後の為替差益が実現益となります。その分は課税されるのかどうかという質問です。 厳密に言うと、雑所得になり課税されます。確定申告が必要です。 ただ、特定口座内で閉じて売買を繰り返しているのであれば、実務上は何もしなくても問題ないようです。(ある証券会社の担当者より)
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- kitiroemon
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> ご回答は配当を得た時点で課税関係終了という事でよろしいのでしょうか? 配当所得については、そのとおりです。 ただし、外国税額控除を受けるなら確定申告が必要です。 > 課税後にドルをそのまま保有して値上がりした分は非課税? ドルのまま保有している分には課税はされません。 例えば、株に投資しようと円をドルに換えて、実際には投資は見合わせて、再度円に戻した際に為替差益が発生していれば雑所得になります。総合課税で確定申告する必要があります。 ちなみに、ドル建てで外国株の売買を繰り返している場合に、その譲渡益に為替差益分が含まれていても、それだけを取り出して申告する必要はありません。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm 上記で得たドル建ての配当金で株に投資しても、為替差益分を別個に申告する必要はないということです。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。質問が舌足らずで申し訳ありません。 > 課税後にドルをそのまま保有して値上がりした分は非課税? 配当受領時の課税後にドルをそのまま保有して、その後さらに円安が進んでから円転した場合に配当受領時の課税後の為替差益が実現益となります。その分は課税されるのかどうかという質問です。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
配当についての課税は、いつ円転するかは関係ありません。ドルのまま保有していても円換算額で課税されます。 すなわち、配当の入金確認日のTTBレートでの円換算額に、税率(20.315%)を掛けたものが国内分の税額です。ただし、現地国でも課税されている場合は、その税額を引いた後の額に対して課税されます。そして、外国税額控除の対象になります。 補足します。 株式の売買についても同様で、現地通貨建てでの取引であっても、買った日の為替レート、売った日の為替レートで円換算額を算出して課税されます。したがって、買った時/売った時の為替レートによっては、現地通貨ベースでは利益が生じていても円換算額では損失になっていたり、その逆もあり得ます。
お礼
いつもながら明快なご回答ありがとうございます。 ご回答は配当を得た時点で課税関係終了という事でよろしいのでしょうか? 課税後にドルをそのまま保有して値上がりした分は非課税? 昔は外貨建てMMFの為替差益は無税でしたが、その後に課税されるように変わったのを思い出します。今回の場合は何年にもわたって得た配当のドルを一つの口座に入れておく場合を考えると取得単価の異なるドルが混ざってしまって平均買い単価が分からなくなってしまうので差損益非課税が事務的にも望ましいとは思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変すっきりしました。何回も配当をもらっていると配当受領時に課税された際の為替レートが異なるドルが一つの口座に混在してしまって取得単価を算出するのが困難になるのでどうするんだろうと思っていました。