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外国株の為替差益について

国内口座で楽天証券で中国株(香港ドル建て)、SBI証券で米国株(米ドル建て)(NY、香港の上場株式)があります。外貨建てなので売却差損益は(為替差損益+売買損益)になるはずです。 売却益を申告分離課税で申告したら課税上の取り扱いは為替差損益、売買差損益に分けられるのでしょうか? 個人的にFXの為替差損があるので、香港ドルが安い(=円高の)時に買った中国株の為替差益分と相殺出来たらうれしいというのが質問の動機です。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1826/2575)
回答No.1

外貨建てであっても、為替差損益と売買差損益とに分けられていません。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm 購入時および売却時の円貨換算で、損益が計算されます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「分ける必要があるか」という意味では分ける必要はない(=為替差益も雑所得にはならない)というのは承知しています。 「分けたい場合に分けることはできるか?」というのが本問の趣旨です。わかりにくくてすみませんがよろしくお願いします。

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