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海外派遣の際の税金について

通常、年の途中で海外支社へ1年以上赴任する場合は、赴任する前までの所得を年末調整で申告して、赴任後は非居住者扱いとなり、国内の源泉所得以外は課税されないという扱いだったと思うのですが、国内で勤務した期間に対応する賞与を、海外赴任後に支払うようなケースの場合は、税務上どのように扱うのでしょうか? 賞与の総額を、国内勤務分と、海外勤務分に月割りで按分して、国内の勤務に対して支払われた賞与は、国内源泉所得として申告する必要があるのでしょうか? どなたか教えて下さい。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_j1.htm 年末調整されない税金 こちらにあるように、原則として日本と赴任地国に按分して課税されます。日本は、20%の源泉徴収となります。  租税条約がある国の場合は処理が異なるそうです。 また、赴任地国の税制によって(現金主義的な課税、支給対象期間に対応した課税など)課税方法が選択できる国があるそうです。

pon335
質問者

お礼

非常にわかりやすくて助かりました。20%もとられるんですね・・・ 本当にありがとうございました。

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