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海外駐在中の不動産源泉徴収を確定申告
海外赴任中に不動産(持ち家)を貸していた為、その収入に対して 20%の源泉徴収をうけておりました。日本に戻って来たので源泉徴 収された分を確定申告にて取り戻したいのですが? (1) 源泉徴収されていた分は基本的に全額戻って来ますでしょうか? (海外駐在期間については、日本での税金を収めなくても良いので 源泉徴収された分は、無条件に税金還付を受けられるような気が しているのですが) (2) それとも、不動産確定申告書にあります所得から差し引かれる金額 等により計算されるべきものなのでしょうか? (例えば、基礎控除、損害保険料控除、配偶者控除等) 恐れ入りますが上記2点に付き教えて頂けますでしょうか。
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>不動産(持ち家)を貸していた為、その収入に対して20%の源泉徴収… 不動産所得に源泉徴収なんてありません。 賃貸人にごまかされているのではありませんか。 たとえば、不動産業者に仲介を依頼したのなら、源泉税でなく仲介料として取られているとか。 いずれにせよ、税金の前払いが事実なら、『支払調書』(サラリーマンの源泉徴収票に相当) を賃貸人に発行してもらってください。 >海外駐在期間については、日本での税金を収めなくても良いので… 必ずしもそうとは限らないようです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1926.htm >確定申告書にあります所得から差し引かれる金額… ではなく、源泉徴収された所得は、源泉徴収そのものを書く欄があります。 計算はまず、源泉徴収される前の金額を元に、そこから経費その他を引き、所得税額を求めます。 次に、そこで求められた所得税額から、支払い済みの源泉税を引いて、実際の納税額とします。 納税額がプラスなら追納、マイナスなら還付です。 源泉徴収として前払いしたことの証拠書類として、『支払調書』の添付が必要です。 >例えば、基礎控除、損害保険料控除、配偶者控除等… これらは源泉徴収とは関係ありません。 源泉徴収があってもなくても、該当するものは反映されます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- take-take
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1)家賃収入は日本国内を源泉とする収入ですから、原則的には日本政府に対して納税しなければなりません。 2)居住者と非居住者とでは控除される項目が異なります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm 状況がはっきりしないので断定的なことはいえません。疑問点は税務署へ電話をかけて確認してください。
お礼
お忙しい中お手数をお掛け致しました。参考になりました。特に項目の2)については、良く理解できました。有難うございました。
- mukaiyama
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>該当するものは反映される事の意味がよく分かりません… たとえば損害保険料控除の場合、有効な損害保険料を払っているなら (すなわち「該当する」) 、損害保険料控除として所得額をいくらか少なく見てもらえます (すなわち「反映される」) 。 一口に損害保険と言っても、火災保険は控除対象になりますが (「該当する」) 、自動車保険は対象にはなりません (「該当しない」)。 配偶者控除についても、配偶者の所得が 38万円以下 (「該当する」) なら、控除対象になります (「反映される」)。 なお、基礎控除は、申告する者すべて一律に与えられます。
お礼
Mukaiyamaさん 色々と教えて頂きまして有難うございました。これで確定申告書の記入が出来ます。と同時に税務署での対応が可能となりそうです。 予定の還付金獲得へ頑張りたいと思います。 本当に有難うございました。
補足
早速の回答有難うございました。 すごく判り易く説明して頂きよく理解出来ました。 すなわち基礎控除と配偶者控除で合わせて76万円は最低でも控除対象金額となるのですね。 又、お手数をお掛け致しますが、経費の中で (1)減価償却費の計算方法について何かいい方法 (2)借入金利子も経費として計上出来ますか。 よろしくお願い致します。
補足
色々とありがとうございました。参考になりました。 【【>例えば、基礎控除、損害保険料控除、配偶者控除等… これらは源泉徴収とは関係ありません。源泉徴収があってもなくても、該当するものは反映されます。】】 <<ここの部分について、該当するものは反映される事の意味がよく分かりません。もし可能でしたらもう一度説明お願い 出来ないでしょうか。よろしくお願い致します>>