アルバイトの源泉徴収表について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの源泉徴収表は確定申告時に必要でしょうか?
  • アルバイトの源泉徴収表は還付金に影響はあるのか?
  • 社会保険などの税金が引かれていない分の会社からの源泉徴収表は確定申告時に必要でしょうか?
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アルバイトなどの源泉徴収表について

確定申告の時期になりましたが、質問があり書き込みさせていただきました。 20年度に、正社員として入社しましたが、2週間しか勤務しなかった会社がありました。試用期間内にやめ、社会保険にも加入しませんでした。のちに給与明細を確認したら、税金は引かれていないようでした。 この場合、源泉徴収表をいただいて、確定申告するときに何か還付される金額に影響は出てくるのでしょうか。 そのほかアルバイトもやっていますが、同じように税金は引かれていません。 ただ、20年度の4月から10月まで正社員として働きました。(社会保険加入)この分は会社から源泉徴収表をもらって、確定申告すれば還付される金額が出てくるということでしょうか。 その他、国民年金、生命保険などの控除証明書?などは持っていくつもりでいます。 まとまりがなく申し訳ありません。 社会保険などの税金が引かれていない分の会社からの源泉徴収表は確定申告時に必要なのでしょうか。 還付金に影響がなければ、出来れば辞めた会社に源泉徴収表を送ってもらうことを伝えるのがとてもいやで・・・。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんは まず、2週間勤めていた会社で税金が引かれていなかったのは、給与額の合計が所得税が発生する額に達していなかったからだと思います。 確定申告では、20年中に受け取った給与を全て申告しなければいけないので、2週間勤めた前職場に源泉徴収票を発行してもらってください。言いづらいとは思いますが、普通は簡単に発行できるものなので、頼んでみてください。 また、アルバイトですが、こちらも給与を受け取っている場合は源泉徴収票が必要になるので、発行を依頼してください。 給与ではなく報酬の場合は、報酬用の書類(源泉徴収票とは異なります)が発行されるはずなので、作成してもらってください。 いずれも発行してもらえない場合は、税務署にご相談くださいね。 明細でOKと言われるかもしれません。 2週間勤務した職場 と 4月から10月まで勤めた職場 と アルバイト、この三箇所で受け取った金額の合計を申告して、所得税を決定してもらってください。 その金額が、4月から10月に勤めていた会社で徴収されていた所得税の金額を上回っていた場合は、追加で徴収されることになります。 必ずしも還付されるわけではありません。 私は一般人なので、専門家の方の詳しい回答がつくといいですね!

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、所得税の決定は、すべての勤務に対して決まっていくのですね。 必ずしも還付されるわけではないのですね^^;。 源泉徴収表もらっていない事業所(2週間しか働いていない)に、連絡しようと思います。(連絡しずらいですが、仕方ないですね・・) とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#77449
noname#77449
回答No.2

肝心なことを書き忘れました。 社会保険料は所得税も住民税も所得から控除して計算するのです。 知りませんでしたか。

noname#77449
noname#77449
回答No.1

当たり前の回答をすれば、収入を申告する必要がありますから源泉徴収「票」は必要です。 個々に税金が引かれていようがいまいが関係ありません。 正社員雇用なのに、たった2週間で辞めたあなたの将来が心配でなりません。

hanabipanpan
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際には、還付には影響しないということでしょうか。 質問したかったのはこの点でしたが・・。 質問に答えていただきたいだけです・・。 何か余裕のないご回答のように感じました。

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