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源泉徴収済みの配当所得の確定申告(還付請求)

源泉徴収済みの配当所得について確定申告(還付請求)する際、所得控除額までの配当案件だけを申告すればいいのですか? それを超える分は源泉徴収済みなので構わないように思うのですが。それとも全件を改めて確定申告しなければいけませんか? よろしくお願い致します

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>それとも全件を改めて確定申告しなければいけませんか? いいえ。 確定申告するもの、しないものを選択できます。 なお、所得税の税率が20%になると、配当所得を確定申告しないほうが得ですから、税率が10%に収まるように選択して申告すればいいでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>源泉徴収済みの配当所得について確定申告(還付請求)する際、所得控除額までの配当案件だけを申告すればいいのですか? >それを超える分は源泉徴収済みなので構わないように思うのですが。それとも全件を改めて確定申告しなければいけませんか? 「所得控除額までの配当案件」というのがよく分かりませんが、「配当所得」の「確定申告不要制度」は以下のように規定されています。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>4 税額の計算方法 >>(2) 確定申告不要制度 >>…1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後)) (備考) ※「配当控除」は、「所得控除」ではなく「税額控除」です。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※「配当控除」を受ける場合は、「総合課税」を選択する必要がありますので、所得税率に影響が出る場合があります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『株の配当金も確定申告すればお得!?』 http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html ※「配当所得」を確定申告した場合は、「合計所得金額」に含まれます。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm (参考) 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします

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